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決算結果

決算結果

「financial results」を日本語に翻訳する

The transaction is not expected to have a material impact on Cognex's financial 決算結果 results in 2017 or 2018.

Keiji Nishida, President and Representative Director presented an overview of financial results for the fiscal year ended March 2018, and explained our upcoming initiatives.

This judicial decision has no impact on the financial results of SOFTBANK (both on 決算結果 stand-alone and consolidated basis).

The Company holds explanatory forums for institutional investors with regard to its business activities, medium-term management plans, and financial results.

Future Outlook We consider that the Judgment has no impact on the financial results of the Company as of now.

During this period, FPG will refrain from responding to or making comments on questions related to our financial results and earnings forecasts.

Furthermore, we are planning to proceed with new demonstration experiments in fields that involve massive amounts of data, such as corporate financial results announcements and sports articles.決算結果

In European financial markets, stock prices increased from late October reflecting favorable financial results 決算結果 of firms.

電子公告制度について

(1) 定款変更等
会社等が行う公告を電子公告の方法によって行うためには,定款にその旨を定めておく必要がありますので,会社等を設立する場合には,いわゆる原始定款に「当会社(当法人)の公告は,電子公告の方法により行う。」旨の定めを置き,既存の会社等については,同旨の内容に定款を変更しなければなりません。この場合には,ウェブページのURLまで定款に定めておく必要はありません(会社法第939条第3項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第331条第2項)。 決算結果
なお,電子公告を公告方法とする場合には,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報又は日刊新聞紙のいずれか)を定款に定めることができます(会社法第939条第3項,一般法人法第331条第2項)。

◆【参考】公告方法の定款記載例
(電子公告により行う旨のみを定めた場合)
第〇条 決算結果 当会社(当法人)の公告は,電子公告により行う。

(予備的公告方法として「官報」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法により行う。

(予備的公告方法として「日刊新聞紙」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,東京都において発行する〇〇新聞に掲載する方法により行う。

(2) 登記申請
会社等が定款を変更して電子公告を公告方法とした場合には,2週間以内に,本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所に登記の申請をしなければなりません。この場合には,公告方法のほかに公告ホームページのURL(注)についても登記を要します(会社法第911条第3項第28号イ,一般法人法第301条第2項第15号イ)。

(3) 電子公告調査機関への調査の委託
法律の規定による公告を電子公告によりしようとする会社等は,いわゆる決算公告の場合を除き,公告期間中,電子公告が適法に行われたかどうかについて,法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています(会社法第941条,一般法人法第333条)。
調査を受けようとする会社等は,電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません(電子公告調査機関の詳細については「第2 電子公告調査機関」を御参照ください。)。

3 決算公告に関する特例

いわゆる決算公告(株式会社(一般社団法人又は一般財団法人)が行う貸借対照表(大会社(大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人)にあっては,貸借対照表及び損益計算書)の公告)については,以下の特例があります。
(1) いわゆる決算公告については,他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子
公告調査を受けることを要しません(会社法第941条,一般法人法第333条)。
(2) 電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には,官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合
と異なり,要旨の公告をすることはできず,必ず全文を公告しなければなりません(会社法第440条第2項,一般法
人法第128条第2項,第199条)。
(3) 決算公告用のホームページは,他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登
記することができます(会社法施行規則第220条第2項,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第87条第2項)。

4 調査結果通知

この調査結果通知に記載される内容は,以下のとおりです(電子公告規則第7条)。
(1) 会社(法人)の商号(名称),本店(主たる事務所)及び代表者の氏名,登記アドレス並びに公告アドレス,公告期間
及び法令の条項(公告期間中に,これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合の当該通知に係る変
更後のもの及び変更の日時) 決算結果
(2) 公告情報内容(追加公告の情報内容を含む。)
(3) 調査の結果(具体的には以下の事項)
ア 調査を行った際の受信した日時,その際に入力したアドレス及び調査結果
(ア) 受信情報と公告情報(公告の中断が生じた場合には,公告情報及び追加公告情報)とが同一の結果であった
場合には,その結果及び判定の日時
(イ) (ア)で同一の結果でなかった場合には,職員の手動操作による判定の結果及びその日時
イ 電子公告調査機関の職員が手動操作によっても公告サーバから情報を受信することができなかった場合には,
その旨,その日時及びその際に入力したアドレス
ウ 登記アドレスと公告アドレスが異なる場合には,リンクが切れていないかを調査した結果と日時及び作業を手動
により行った場合の職員の氏名
(4) 調査の結果から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計
(5) 自動調査により情報入手作業をすることができなかった場合には,その旨,その時期及びその理由

第2 電子公告調査機関

1 電子公告調査機関とは

2 電子公告調査機関の登録申請手続(電子公告規則第4条関係)

第3 電子公告リンク集サイト

※ 「電子公告リンク集サイト」を利用するに当たっての留意点
・ このサイトで提供している情報は,次のとおりです。
電子公告を行っている会社・法人の商号又は名称
公告すべき内容を規定した法令の条項
公告アドレス(公告が実際に掲載されているウェブページのアドレス)
公告期間(開始日及び終了日)
電子公告を行っている会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所
備考(公告期間中,上記の事項に変更が生じている場合には,変更後の情報が別である旨の注意書き等)

・ 入力されたキーワードの文字列を含む会社・法人の情報が商号・名称の五十音順に一覧表示されます。
また,キーワードに日付を入力した場合には,公告開始日について該当する会社・法人の情報を表示します。
例: キーワードに「東京」と入力して検索すると,商号又は名称に「東京」が含まれる会社・法人と,本店等の所在地が
「東京」の会社・法人について,併せて五十音順に表示されることとなります。
例: キーワードに「東京 2011-04-01」と入力した場合には,「and検索」を行いますので,上記の例で該当する会社の
中から公告開始日が2011年4月1日の会社・法人の情報が一覧表示されることとなります。

決算審査(留意改善事項)の結果

1の「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)」(支払遅延防止法)違反は、いずれも送付されてきた請求書をただちに処理せず、机の中に入れたまま失念してしまったもので、必要な物品等を購入したが、支払いは忘れる、という一部の職員の行為が「役所は支払いが遅い」という悪評につながる原因にもなっている。支払いは適期に実行する必要がある。
会計課が行う、支出命令書のチェック段階で、"遅延"と認定された時は、当該書類は原課へ戻され、所属長(課長等)が遅延理由を記載した上で記名押印し、再度提出することになっているが、なかなか修正されない。
2の「滝沢市旅費規則」(旅費規則)違反は、出張の完結処理が遅れたもので、いずれもが旅費規則第10条の処理期限を大幅に越えたものである。
3の「滝沢市財務規則」(財務規則)違反はすべての部局にわたっている。
支出科目の誤りは、備品購入費と需用費の消耗品費の節間、学校管理費と教育振興費の目間などの適用誤りが多い。
予算管理が適正に実行されていないことによるもので、議会が議決した予算の執行は、特に慎重を期さなければならず、支出科目の恣意的選択は許されることではない。
支出命令書に関する誤りも多い。起案書(支出命令書)を作成した日付が一年前の年月日というものが多く、検査調書や検収調書などに記載が義務付けられている自らの役職名を間違って記入するという事例も見受けられた。
また、購入手続きから検収までを一人の職員が処理した検収調書や未決裁のままの工事検査調書がそのまま添付されている事例なども目立つ。
支出負担行為書や支出命令書などに添付が義務付けられている関係書類の誤りの多くは、当該事案に関係のない書類が添付されている事例や、逆に必要な書類の添付漏れ及び規則等に定められた様式を適宜に作成して添付している例も見受けられた。
4の「滝沢市長部局代決専決規程」(代決専決規程)違反については、前年度決算においても改善を要請したところであるが依然としてあとを絶たない。
課長専決事項にもかかわらず、部長以上の職務上位者も不必要な押印をし、屋上屋を重ねている。
逆に、決裁権を付与されていないにもかかわらず、部長以上が専決権を有する事案を課長が決裁して事業を執行するという越権行為も見受けられる。
代決専決規程の徹底した指導を図る必要がある。
この誤りの原因の多くは、起案者が前年度の書類をそのまま検討することなく書き写しているため、前年の誤りが修正されることなく施行され、毎年繰り返されているためである。
起案書を作成する都度、決裁権限者を確認するよう指導を強める必要がある。
5の「滝沢市長部局文書取扱規程」(文書取扱規程)違反は、起案文書の作成年月日の誤りや表題(件名)の誤記載などがある。
一年前の年月日や一年後の日付などが記載されている事例、さらに、表題の誤記載には、起案文書の内容とは異なった事案が記載されている例もあった。
その他は、各課、各公所において購入する物品等が同一のものであるにもかかわらず、それぞれの購入時における単価が異なっていたため統一する必要がある旨の是正を求めた例や、補助金の前金払いの必要性の理由が薄弱である旨の指摘などである。
次表はこれらを各月毎にまとめたものである。(決算結果 平成25年度会計分のみ)

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

4月は、年度初めでもあり、支出命令書の起票が少ない。
指摘件数が8月及び9月にかけて急増したのは、市税をはじめとする諸税や児童運営費負担金などの滞納繰越の確定による調定決議書や収入命令書の決裁権限に関する誤りが多かったためである。
これらの事務は、この時期に集中して行われるもので年に一度だけのものが多い。
このため、参考にした前年度の書類が誤ったままで修正されていないため、こうした事態が発生している。
出納整理期間の5月は、支出命令書の駆け込み起票が特に多いが、そのほとんどが督促を受けてはじめて気が付き、それまで放棄していた請求書の支払が処理される例が多いためである。 決算結果
この1年間における例月現金出納検査において抽出された不適正な処理案件は合計195件に上る。各月ごとに全庁で起票される支出命令書(支出伝票)の枚数に比例して不適正な処理の件数も増減する。
しかし、不適正な処理とされた内容の大半は、起案者の不注意と文書取扱主任である総括主査及び管理職の決裁時における確認不足によるもので、日常の業務に集中力を欠かさなければ防ぐことが可能なものである。
人事課が毎年実施する各段階での各種研修は、それぞれ相当の効果をもたらすものではあるが、現実に即した不断の実務研修が必要である。
そこで、少なくとも「滝沢市財務規則」、「滝沢市長部局代決専決規程」及び「滝沢市長部局文書取扱規程」の一つずつについて、課または部毎の小単位での実効ある職場研修を実施し、事務処理能力の向上を期するよう人事課が主導し実行されるよう提言したい。

「諸税及び主な利用料等の収納率について」

過去5年間における諸税及び主な利用料等の収納率を示したのが表1である。
表示した費目のいずれもが年々収納率を向上させている。
特にも、国民健康保険税の伸び率は著しいものがあり、3年間だけで約5%もの上昇は快挙といえる。
市税全体の伸び率も評価に値する。
しかし、後期高齢者医療保険料と介護保険料は、マイナスにはなっていないが収納率は横ばいの状況である。
税全体の収納率が伸びを示しているのは、経済情勢の変化もあるが、収納課の職員挙げての努力によるところが大きい。
従来から実施してきた、伝統的な徴税方法である臨戸訪問を廃止して、調査を徹底し、法令に定める所要の手続きを粛々として実行していく体制を再構築し実行に移したことが奏功したものと考えられる。
これらの手法が「滝沢市収納対策部会」を通じて、他の徴税や料の収納を担当する部署に伝えられ、吸収された結果でもあると考えられる。
しかしながら、好調に推移しているこれらの収納率も、県内市町村と比較すると、上位に躍進した市税合計を除き、いずれも低位にある。国民健康保険税は33市町村中25位(現年課税分のみ、以下、同じ)、後期高齢者医療保険料18位、介護保険料21位(24団体)、児童運営費25位、学校給食費29位となっている。
ちなみに、市税合計では33市町村中8位である。
つまり、収納率向上は他市町村においても同様の傾向を示しており、本市のみの現象ではない。


表2は、平成25年度の収納率伸び率を見るため、対平成24年度比及び4年前の平成21年度と比較したものである。
後期高齢者医療保険料と介護保険料の伸び率が低い。これらは4年前に比べても、それぞれ0.63ポイント、0.52ポイントに止まっている。この両者は、ともに制度として、特別徴収分と普通徴収分とがあるが、いずれも普通徴収分の収納率を伸ばすことができず苦戦している。
特に、介護保険料の対前年比は0.01ポイントの増とほぼ横ばいである。
前述した、滝沢市収納対策部会は、課長級が出席して協議されているが、担当職員の資質向上を図るためにも事務レベルでの打ち合わせ会を開催するなど、さらに全庁を挙げて所管する税及び料の収納率向上を期す必要がある。
また、県外などの遠隔地に所在する滞納者に対する徴税は、担当職員が2泊3日程度の日程で関東方面を中心に捜索を実施しているが、効率の面でかなり難がある。
個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)との兼ね合いもあるが、自治体の中には債権回収会社(サービサー)に滞納者の所在確認等を依頼して実効を挙げているところもある。
それらの事例を研究の上、本市においても、県外在住滞納者の実態を効率的に把握するため、可能な範囲内において委託することも考慮する必要がある。

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