司法書士法人たいよう合同事務所
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2020.10.09
デジタル資産・デジタル遺産の相続について【専門家が徹底解説】
近年、デジタル資産の相続という問題が、少しずつ取り上げられるようになってきました。 デジタル資産とは
2008年のiPhone3G販売以降、スマートフォンが普及し、
インターネット環境が持ち運べる時代となりました。
SNSやネット証券・ネット銀行、暗号資産といったものを
スマートフォンで管理できるようになり、
インターネット上で資産を管理することも当たり前になってきました。
デジタル資産は数十年の歴史しかないため、相続が発生する例がまだ多くありません。
平均寿命に差し掛かる年配の方はデジタル資産を扱っておらず、
若い世代は相続の発生自体が少ないため、
デジタル資産に詳しい相続の専門家も増えていないのが現状です。
1.デジタル資産にはどのような種類があるか?
デジタル資産とは、『インターネット上で管理される資産(お金になるもの)』(※1)と考えてよいと思います。
典型的なものとして、デジタル資産は以下のようなものが考えられるでしょう。
現金化できるデータで、IDやパスワードなどの
『本人認証』によって管理されています。
・ネット銀行の預金データ
・ネット証券の投資信託・株等のデータ
・暗号資産(仮想通貨)
・クラウドソーシングやアフィリエイト報酬
また、少額なものとしては、以下のようなものも挙げられそうです。
・プリペイド式電子マネー(Suica・nanaco・WAONなど)
・マイルやポイント
これらはペーパーレス化が進んだことで
金融資産関連の申込や取引記録などが
ほぼ全てネット上で完結してしまいます。
そのため本人がデジタル資産の有無を明示し、
ID・パスワードを残しておかないと
誰にも気づかれないまま死後放置されることになりかねません。(※2)
※1
近年、デジタルアートや、特定のツイッター等にNFT(Non-Fungible Token(非代替性トークン))という
識別情報が施され、コピーできない唯一の独立した芸術作品等として取り扱われるケースがあります。
かなり高額で取引されるものもあります。
※2
スマートフォンやパソコン内部のデータは専門業者に依頼することで取り出せる場合があります。
依頼費用は高額になりますが、どうしても取り出せない場合は最終手段として検討しましょう。
2.デジタル資産ならではの問題
デジタル資産とそれ以外を比較したとき、そ
の違いは、気づきやすいか、そうでないかという点に尽きるものと思います。
一方、故人のデジタル資産の有無を調べるには、
スマートフォンやパソコン上で管理されるデータから、 デジタル資産とは
その端緒を探っていくより方法がありません。
もう1つの問題は、デジタル資産に知見のある専門家が少ないことです。
正直に申し上げて、我々相続の専門家であっても、このジャンルはわからないことが多いのが本音です。
第一に、先述のように、歴史が浅いという点です。
取り扱いの蓄積が少なく、憶測の範囲を出ない部分もあります。
また、関連書籍もそこまで多くはないため、知識を得るのも難しいのが現状です。
第二に、デジタル資産の在り方が多岐に渡り、
すべてを横断的に理解することが難しいという点があります。
たとえば、単に預金や証券だけにとどまらず、
暗号資産やクラウドソーシング等の報酬まで含めていくと、
これらの取り扱いに関する、かなり幅広い知識と経験が要求されます。
デジタル資産とは
マーケット分析レポート S&P 500 2021年7月
World by Numbers: S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数による 2021 年 7 月の世界市場パフォーマンス・サマリー
- マーケット・コメント - Aug 19, デジタル資産とは 2021
デジタル資産インフラ – カストディ
Senior Director, Innovation & Strategy
- この記事に含まれる指数 S&P 暗号通貨メガキャップ指数(米ドル建て)S&P イーサリアム指数(米ドル建て)S&P ビットコイン指数(米ドル建て)
ビットコインについてお客様から問い合わせを受けたことはありますか?それは、ビットコインやその他の暗号通貨の購入方法に関する質問でしたか?あるいは、MetaMask ウォレット(暗号資産専用の Web ウォレット)の登録方法に関する質問でしたか?または、中央集権型取引所(例えば、コインベース)や分散型取引所(例えば、ユニスワップ)の選択に関する質問でしたか?暗号通貨を取引するには、専門用語を学ぶ必要があます。例えば、公開鍵(パブリックキー)と秘密鍵(プライベートキー)、ホットストレージとコールドストレージ、レッジャーとトレザー、及びシードフレーズなどは、暗号通貨取引において重要な専門用語です。さらに、暗号通貨を購入、取引、及び所有するための多くの方法が開発されており、イノベーションが加速しています。
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暗号通貨取引における課題の 1 つとして、暗号通貨のカストディ(管理・保管)の問題が挙げられます。金融機関にとって、目的に合ったカストディ・ソリューションを選ぶことは非常に重要であり、これは暗号通貨の分野における成功や競争力を左右する重要な要素となります。
独自のカストディ・ソリューションを構築する企業もあり、例えばスタンダード・チャータード銀行は、暗号資産カストディ・サービスを提供する「ゾディア」を立ち上げると発表しました。しかし、大手のカストディアン、銀行、及び資産オーナーなどの間では、デジタル資産専門のカストディ会社(ブロックチェーン・インフラに特化した会社)と統合するケースが増えています。これにより、従来型の企業であっても、複雑な業務を管理し、規制のグレーゾーンに対応し、迅速に市場にアクセスすることが可能になると考えられます。例えば、BNY メロンは、暗号資産のカストディ・サービスなどを手掛けるファイアブロックスを使用することを計画しています 1。その他の有名な暗号資産カストディ会社としては、アンカレッジ、ビットゴー(ギャラクシーが同社を買収することで合意)、及びキングダム・トラストなどが挙げられます。
- この記事に含まれる指数 S&P 暗号通貨メガキャップ指数(米ドル建て)S&P イーサリアム指数(米ドル建て)S&P ビットコイン指数(米ドル建て)
- マーケット・コメント - Aug 05, 2021
マーケット分析レポート S&P 500 2021年7月
Senior Index Analyst, Product Management
7 月は投資家にとって非常に満足できる月となりました。米国では相場 の上昇が続き、それが常態化する中で最高値の更新が続きました。ワク チン接種を受けていない人々の間で変異株の感染者数が急増しているに もかかわらず、米国では経済活動の再開が最大の関心事となりました (小売店では会計用レジやクレジットカードを機械に通す音が止むこと なく続きました)。しかし世界全体を見ると、状況はそれほど良くはあ りません。感染拡大の第 4 波が押し寄せる中、景気の回復は足踏み状態 または回復ペースが鈍化しているようで、米国を含む各国政府はワクチ ンを接種するよう国民に「説得する」作業に追われました(年初来の株 式市場のパフォーマンスは米国の独り勝ちでした。S&P 米国総合指数は 16.48%上昇しましたが、米国を除いた S&P グローバル総合指数の上昇 率は 6.62%にとどまりました)。フランスとイタリアではワクチン未 接種者に対して一部施設への入場を制限している一方、英国は「フリー ダム・デー」を宣言して経済活動を全面的に再開したものの、国内の感 染者数の増加が続いています。さらにジョンソン首相も濃厚接触者に該 当するとして、自主隔離しなければならない事態となりました。米国で は、疾病予防管理センター(CDC)が(ワクチン接種の有無にかかわら ず)国民全員に対してリスクがあると考えられる屋内でのマスク着用を 推奨しています。バイデン大統領も連邦政府職員に対してマスク着用を 義務付け、ロサンゼルスとニューヨーク市では(9 月から始まる)学校 でのマスク着用を義務化しています。
それでも、S&P 500 指数は年初から好調に推移しています。一部の市場 参加者は手仕舞い売りをして、残りの年内はバカンスを楽しもうと考え ています。しかし、株価を下支えるために(米国内や海外の)多くの投 資家が大量の資金を株式市場につぎ込んでいるのに、相場から撤退する 理由があるでしょうか。おそらく最善の策は、相場への投資を継続しつ つ、「弱気相場の気配」を察知するや否や瞬時に動けるように「売り」 ボタンに指をかけておくことでしょう。少なくとも最近の相場の動きを 振り返ると、翌日には必ず底値で買うことができるからです。第 1 四半 期に続き第 2 四半期も相場上昇を支えたのは、7 月後半に相次いだ企業 の決算発表でした。決算内容は事前予想を大幅に上回る結果となり(利 益と売上高のいずれも全体の 88%で予想を上回った)、利益率も引き 続き高水準を維持しています(第 2 四半期は過去最高となる 13.1%に 達する見通し)。業績予想も上方修正され(デルタ変異株や供給面に関 する注記あり)、企業はコスト増を目下のところ、財布の紐が緩みきっ た消費者に転嫁できているようです。7 月中に S&P 500 指数は終値での 過去最高値を7回更新しました(6月は8回、年初来では41回)。同指数は2020年11月以降、毎月最 高値を更新しています(2020年8月と9月でも最高値を更新しましたが、10月は更新できませんでし た)。S&P 500指数は7月に2.27%上昇しました(6月の2.22%の上昇の後)。また、年初来では 17.02%上昇しました(2020年に通年で16.26%上昇した後)。「素晴らしき哉、(投資)人生!」
過去の実績を見ると、7月は59.1%の確率で上昇し、上昇した月の平均上昇率は4.94%、下落した 月の平均下落率は3.24%、全体の平均騰落率は1.60%の上昇となっています。2021年7月のS&P 500 指数は2.27%の上昇でした。
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8月は55.9%の確率で上昇し、上昇した月の平均上昇率は3.91%、下落した月の平均下落率は 3.95%、全体の平均騰落率は0.70%の上昇となっています。
今後の米連邦公開市場委員会(FOMC)のスケジュールは、(8月26日-28日はジャクソンホールでの 経済シンポジウム)、9月21日-22日、11月2日-3日、12月14日-15日、2022年1月25日-26日、3月15 日-16日、5月3日-4日、6月14日-15日、7月26日-27日、9月20日-21日、11月1日-2日、12月13日-14 日となっています。
S&P 500指数は7月に2.27%上昇して4,395.26で月を終えました(配当込みのトータルリターンはプ ラス2.38%)。6月は4,297.50で終え、2.22%の上昇(同プラス2.33%)となり、5月は4,204.11で 終え、0.55%の上昇(同プラス0.70%)でした。過去3カ月間では5.12%上昇(同プラス 5.50%)、年初来では17.02 上昇(同プラス17.99%)、過去1年間では34.37%上昇(同プラス 36.45%)、コロナ危機前の2020年2月19日の終値での高値からは29.80%上昇して月を終えました (同プラス32.94%)。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ平均)は再び35,000ドルを突破し、 今回は初めて終値でも35,000ドル超えを記録しました(初めて35,000ドルを突破したのは5月10 日)。とはいえ、月末は35,000ドル割れとなり、最終的に1.25%上昇の34,935.47ドルで月を終え ました(配当込みのトータルリターンはプラス1.34%)。なお、6月は34,502.51ドルで終え、 0.08%の下落、5月は34,529.45ドルで終え、1.93%の上昇(同プラス2.21%)でした。過去3カ月 間では3.13%上昇(同プラス3.60%)、年初来では14.14%上昇(同プラス15.31%)、過去1年間 では32.19%上昇(同プラス34.79%)でした。
第1回 【弁護士が解説】 NFTとは? 法規制と実務上の留意点
長瀨 威志弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 井上 乾介弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 片山 智晶弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 奥田 美希弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 鈴川 大路弁護士 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
- 第1回 【弁護士が解説】 NFTとは? 法規制と実務上の留意点
- 第2回 【弁護士が解説】 NFTは金融規制上どのような法的位置付けになる?
- 第3回 NFTアートと著作権法の関係 デジタル資産とは
- 第4回 事例でわかる「リアルアート」と「NFTアート」の法律関係の比較
- 第5回 NFTプラットフォームのあるべきルール(利⽤規約)の方向性
- 第6回 【弁護士が解説】 NFTを活用したブロックチェーンゲームと法規制
- 第7回 NFTに関する税務上の取扱い
NFTとは 市場の隆盛と法規制
NFT(Non-Fungible Token)とは、一般に代替可能性のないブロックチェーン上で発行されるデジタルトークン(証票)をいいます。法令上の定義は特にありません。典型的には、NFTは、イーサリアム上のERC-721やERC-1155などのトークン規格に基づいて発行されます。NFT自体は2017年頃から存在していましたが、近時、NFTで表現したデジタルアートやデジタルトレーディングカードが、数千万円、数億円、ときには数十億円で売買される事象が生じていることも相まって急速に注目が集まっています。
- 日本法上、データのような無体物に所有権は認められないと考えられており、「デジタル所有権」という権利も法定されていない
- NFTはあくまでブロックチェーン上で発行されたトークンにすぎず、NFTを移転したからといってブロックチェーン外で行われる権利の移転、すなわち当事者間の合意(契約)の成立を意味するものでもない
- そもそも「NFTの売買」といっても、いったい何を(何に関する権利を)取引しているのかさえ明確ではないケースも少なくない
NFTの私法上の性質~所有権の有無
NFTと金融規制
デジタルトークンと金融規制上の法的分類
【デジタルトークンの金融規制上の法的分類(※)】
NFTと暗号資産該当性
暗号資産とは、以下の( i )ないし( iii )の要件をすべて満たすもの(「1号暗号資産」)または、不特定の者との間で、1号暗号資産と相互に交換できるものであって、( ii )および( iii )の要件を満たすものをいいます(「2号暗号資産」)。
NFT自体に決済手段性がないと判断できる場合には、( i )物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用できるものではないことから、1号暗号資産には該当しません。
なお、令和元年9月3日金融庁「『事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)』の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について-コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(「2019年9月3日パブコメ回答」)によれば、ブロックチェーンに記録されたトレーディングカードやゲーム内アイテム等については デジタル資産とは 1号仮想通貨(現行法下での暗号資産。以下同様。)と相互に交換できる場合であっても、基本的には1号仮想通貨のような決済手段等の経済的機能を有していないと考えられるため2号仮想通貨には該当しないとの解釈が示されている一方、NFTの仮想通貨該当性については実態に即して個別具体的に判断されるべき、との解釈が示されていることに注意が必要です。
Q:いわゆるDappsがERC721形式でゲーム内での固有トークンを発行することに対して、何か法的な規制はあるか。国内外の事業者がDappsを開発し、日本国内でサービスを展開するにあたり、法整備を進めて頂きたい。
Q:2号仮想通貨について1号仮想通貨と「同等の経済的機能を有するか」との基準を設けるべきではない。同等の経済的機能とならないような制限を加えることで、資金決済法に基づく規制の対象外になりかねない。
NFTビジネスと実務上の留意点
NFTアート
注意を要する点としては、NFTを活用したデジタルアートだからといって、アート作品・表現そのものが唯一無二というわけではなく、アート作品の画像データ自体は誰でも複製できることがあります。たとえば、2021年3月、クリスティーズのオークションにて約75億円で落札されたアーティストBeepleのNFTアート「Everydays – The First 5000 Days」についてみると、このアート作品の画像データは分散型ファイルシステムIPFS(Inter Planetary File System)に保存されているものの、クリスティーズ上の同作品紹介ページに掲載されているスマートコントラクトアドレスから一定の操作を行うことで、誰でもこのアート作品の画像データが保存されているURLにアクセスし、アート作品の画像データをダウンロードすることができます。
NFTアートの著作権法上の取扱いや契約上の留意点等も含め、NFTアートにかかる法的論点および実務上の留意点については、紙など物理的媒体に表現したアート作品(「リアルアート」)と比較しつつ、第3回にて解説します。
NFTプラットフォーム
ブロックチェーンゲーム
- 第1回 【弁護士が解説】 NFTとは? 法規制と実務上の留意点
- 第2回 【弁護士が解説】 NFTは金融規制上どのような法的位置付けになる?
- 第3回 NFTアートと著作権法の関係
- 第4回 事例でわかる「リアルアート」と「NFTアート」の法律関係の比較
- 第5回 NFTプラットフォームのあるべきルール(利⽤規約)の方向性
- 第6回 【弁護士が解説】 NFTを活用したブロックチェーンゲームと法規制
- 第7回 NFTに関する税務上の取扱い
アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 デジタル資産とは パートナー 弁護士/ニューヨーク州弁護士 ⾦融庁総務企画局企業開⽰課に出向した後、国内⼤⼿証券会社法務部に2年間出向。⾦融庁出向は主に開⽰規制に関する法令・ガイドラインの改正、スチュワードシップコードの策定等に携わり、証会社出向中は各種ファイナンス案件、Fintech案件、コーポレート案件へのアドバイスに従事。当事務所復帰後は、暗号資産交換業・デジタル証券、電子マネー決済等のFintech案件を中⼼に取り扱うとともに、国内外の⾦融機関に対するアドバイスを提供。
アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 スペシャル・カウンセル デジタル資産とは 弁護士・カリフォルニア州弁護士 著作権法(美術、ゲーム、映画、出版等のコンテンツ、ソフトウェア及びインターネット)、商標法、不正競争防止法等の知的財産法分野、個人情報保護法等のデータ保護法分野、その他IT関係法分野を主な業務分野とする。著作権法学会会員、ALAI(国際著作権法学会)会員。
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 アソシエイト弁護士 Fintech案件(主に暗号資産・ブロックチェーン関連)、資金決済法・金融商品取引法等の金融規制、PPP/PFI案件を中心に取り扱うほか、景品表示法やコーポレート全般に関するアドバイスも提供。
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 アソシエイト弁護士 金融庁企画市場局市場課に2年間出向。Fintech案件(主に暗号資産・ブロックチェーン関連)、資金決済法・金融商品取引法等の金融規制を中心に取り扱う。
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