外国為替証拠金取引規制 ―わが国におけるFX取引の沿革と現状― 〈その1〉
This paper describes the development of foreign exchange margin trading within the history of the Japanese foreign exchange system and discusses regulations concerning foreign exchange margin trading, especially leverage regulation, with the recognition that the market/trading and law have a mutually dependent relationship. Soon after the second Hashimoto 外国 為替 取引 Cabinet was formed in 1996, the government carried out a radical financial system reform called the Japanese Big Bang, which was similar to the British Big Bang financial reform 1986. One of the measures taken was the complete liberalization of foreign exchange transactions. Due to the liberalization of Japanese foreign exchange control, 外国 為替 取引 which abolished a rule that foreign exchange trading had to be conducted with a registered bank, foreign exchange margin trading (commonly called FX dealings) was then introduced. After the liberalization, 外国 為替 取引 there was no law or supervisory authority to directly overlook foreign exchange margin trading. Only general regulations of Japanese Civil Code and the Commercial Law were still applied. Foreign exchange margin trading allows investors to trade large 外国 為替 取引 positions, which are many times the size of principles by the leverage of borrowed money. This is how foreign exchange margin trading could generate much larger profits or much larger losses compared to regular trading. The absence of regulation led to insufficient explanation of products by salespersons and many investors did not 外国 為替 取引 fully understand the products, resulting in unjust transactions. Many troubles arose and such activities developed into lawsuits and social problems. In response 外国 為替 取引 to this situation, the Japanese government decided to regulate foreign exchange margin trading. The new regulation categorized foreign exchange margin trading as futures trading and brought it under control with the revised Financial Futures Trading Act. Under the new rule, foreign exchange margin trading 外国 為替 取引 外国 為替 取引 operators were required to register with the Financial Services Agency. The Financial Futures Trading Act also introduced entrance restrictions and behavior regulation, including 外国 為替 取引 the obligation of clear product explanation and the prohibition of uninvited solicitation. Those contributed to investor protection to some degree. However, the Lehman shock occurred, resulting in bankruptcy of foreign exchange operators and their clients’ losses. Therefore, stricter rules on the classification management of margin, the loss cut rule, and the new leverage regulation were introduced. Although the classification management of margin and a loss cut rule are essentially indispensable to foreign exchange margin trading and appropriate rules, they do not 外国 為替 取引 influence the essence of financial products. On the other hand, leverage regulation is not exclusive to regulation of operators and their behavior as it restricts the effi ciency of products and harms the essence and attractiveness of margin trading. Evaluated in this paper are the restrictions concerning the essence of financial products themselves under the deregulation and liberalization of the financial system, which the Japanese Big Bang aimed to achieve.\n Note: This paper is the first of two parts, the next of which will appear in the autumn 外国 為替 取引 issue of this journal.
外国為替取引のリスク
当社における外国為替取引は相対取引(OTC〈Over The Counter〉取引)によって行われます。当社は、取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と異なり、外国為替取引に関してお客さまのカバー先金融機関(取引の相手方)として行動します。市場に混乱が生じた場合などには、取引所で行われる証券取引や先物取引の場合と比べて、取引執行や価格の提示が困難となる可能性があります。
また、外国為替取引は、証券取引や先物取引とは異なる独自の市場慣行にしたがって取引されます。このため、取引の執行は、取引所取引と比べて当事者同士の信頼に依存する部分が大きくなります。お客さまが外国為替取引を始められる前に、市場慣行と取引の特性・仕組みおよびリスクについて理解いただく必要があります。
信用リスク
外国為替の変動リスク
金利変動リスク
流動性と特殊な状況
外貨建て取引 (日本円の介在しない為替取引) と
通貨両替の為替リスク
預託された資金
電子取引システムの利用
電子取引システムでの取引の場合、注文の受付には人手を介さないため、お客さまが売買注文の入力を誤った場合には、意図した注文が成立しない、または意図しない注文が成立する可能性があります。電子取引システムは、お客さまご自身の通信機器の故障、通信回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、または電子取引システムそのものの障害などの様々な原因で、一時的または一定期間にわたって利用できない状況となることがあります。
電子取引システム上に表示される価格は、常に市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により、価格情報の更新が遅れ、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格に乖離が生じることがあります。
また、電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーI D、パスワード等の情報が窃盗、盗聴などにより漏洩した場合に、その情報を第三者が悪用することでお客さまに損失が発生する可能性があります。
売買注文のキャンセル
注意事項およびリスク開示
セントラル短資FX株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第278号
加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
FXの取引時間の基礎知識、市場が活発になるのはどの時間帯?
【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及び 外国 為替 取引 外国 為替 取引 ロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります(トルコリラ/円はみんなのFXのみ)。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
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■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 外国 為替 取引 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。
外国 為替 外国 為替 取引 取引
~10万円 | ~30万円 |
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97円 | 270円 |
~50万 | ~100万円 |
270円 | 525円 |
~10万円 | ~30万円 |
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97円 | 270円 |
~50万 | ~100万円 |
270円 | 525円 |
~10万円 | ~30万円 |
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108円 | 270円 |
~50万 | ~100万円 |
486円 | 1,080円 |
~10万円 | ~30万円 |
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0円 | 300円 |
~50万 | ~100万円 |
500円 | 1,000円 |
~10万円 | ~30万円 |
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95円 | 260円 |
~50万 | ~100万円 |
260円 | 470円 |
~10万円 | ~30万円 |
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86円 | 194円 |
~50万 | ~100万円 |
194円 | 367円 |
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20通貨ペア | 1000通貨 |
取引手数料 | 外国 為替 取引対応機種 |
無料(千通貨単位は30円) | ブラウザ / Mac / iPhone / Android |
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通貨ペア数 | 取引単位 |
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19種類 | 10,000通貨 |
取引手数料 | 対応機種 |
無料 | 外国 為替 取引ブラウザ / Mac / iPhone / Android | 外国 為替 取引
通貨ペア数 | 取引単位 |
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27種類 | 5000通貨 |
取引手数料 | 対応機種 |
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通貨ペア数 | 取引単位 |
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24種類 | 1000通貨 |
取引手数料 | 対応機種 |
無料 | ブラウザ / Mac / iPhone / Android |
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債権回収・強制執行,投資被害,詐欺商法被害,高齢者問題などの解決へ向けて,積極的に取り組んでいます。
1 「悪質商法」としての生起
「外国為替証拠金取引」(最近では「FX取引」といえば同取引を意味する。)とは,外国為替取引にレバレッジを掛けて証拠金取引としたものである。商品先物取引における貴金属や農作物という「モノ」が外国通貨であるというもので,法律的性質は,(金融)先物取引であり,FX取引が発生する以前から存在していた通貨先物取引から金利差の精算として生じる「スワップポイント」を「外付け」したものであるということができる。この「スワップポイント」は,取引に高いレバレッジを掛けることによって,為替変動に関係なく設定することができるから,あたかも,年率数10パーセントもの「利息」が付くかのような誤解を生じさせて行う詐欺的勧誘が横行し,平成13年ころから業者が急増し,平成17年ころには,300社程度もの業者が無登録で営業を行うに至った。
2 法律改正による取引の適法化と新たな問題の発生
平成17年7月1日に金融先物取引法改正法が施行され,同年末から翌平成18年初めころにかけて業者が破綻し,「取引」で損失を出していないにもかかわらず証拠金が返還されないという事態が相次いだ。破産宣告を受けた業者は,そのほとんどが,顧客からの預かり証拠金を自社の財産と区別せず,経費や主要構成員の利得に転化させていたことが明らかになっている。FX取引商法を行う詐欺業者は,そのほとんどが,顧客の預かり金を違法に流用しつつ消滅の時機を窺っていたものと考えられる。このような業者の構成員らの一部は,現在,「ロコ・ロンドン貴金属取引」なる私的差金決済取引を勝手に作り出して新たな被害を生じさせており,今後も様々な詐欺的金融商品まがい取引を創出していくことが懸念されている。
3 勧誘方法の問題点
店頭金融先物取引として行われるFX取引については,金融商品取引法下においても不招請勧誘が禁止されているから,顧客の誘因は一般的な広告によることになる。FX取引がインターネット取引で行われることが多いことから,インターネット上のバナー広告が多用される傾向にある。バナー広告を収益源とする「アフィリエイト」を副業収入にしようとする者らに広告が委託されることもあるようであるが,「勝率100パーセント」であるという虚偽記載をした「情報商材」を流布し,顧客誘引を行おうとする者の存在が問題となっている。このような広告が違法であることは明らかであり,これを集客の手段として利用する取引業者は,そのような広告の実際を知りながら放置していた場合など,関与の態様によってはその責任を問われることになると考えられる。
4 分別管理体制の不十分さ,カバー取引のリスク
近時問題が発現したのは,分別管理の不十分さである。有価証券関連デリバティブ取引については,金融商品取引法第43条の2第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(金商業等府令)第141条第1項により顧客を元本の受益者とする「顧客分別金信託契約」が義務付けられているが,その他のデリバティブ取引(つまり金融先物取引)は,同法第43条の3第1項及び金商業等府令第143条第1項により,信託銀行等への金銭の信託以外に,銀行等への預金又は貯金,カバー取引相手方への預託,媒介等相手方への預託が認められている。これは,金融先物取引法改正法成立時における業者の規模に照らし,FX取引の存続を認める以上は,信託以外の方法を認めないというわけにはいかなかったからであろうと思われる。インターネットによる情報取得及び比較が容易になっていることもあり,信託保全の手法を採用する業者も多くなってきているが,カバー取引相手方への預託や媒介等相手方への預託の場合は相手方等(海外のブローカー等)における自社の口座残高を定期的に確認することが義務付けられているのみであり(金商業等府令第143条第2項),小規模業者の中には,今なお信託を採用しないものも多い。
5 高リスク商品の安易な導入への疑問
FX取引は,「投資」ではない。FX取引は,投機である。「サキモノ」である。しかも,そのリスクは,決して「為替変動リスク」にとどまらない。FX取引が一般投資家に向けて紹介される我が国の現状には,投資に未成熟な故に「貯蓄から投資へ」という言葉をはき違えている滑稽さが感じられる。「相場師」を自負する者以外がするべき取引ではない。主婦と「相場師」,会社員と「相場師」は,両立するものでない。
FX取引は,現在は国民に相当程度に浸透しつつある。しかし,投機取引が長期間継続して行われることはまれであるということは,FX取引にも当然に妥当する。銀行や保険会社は,現在では国民の間で一応「安定」や「安心」の代名詞であり,これが,銀行取引や保険取引への安心感に繋がっている。各金融機関が取扱う金融商品が多様化し,そのリスクも多様化する傾向にあり,このこと自体は否定的に捉えられるべきものではないだろうが,各金融機関が主として取扱っている金融商品とあまりに異なったリスクのある金融商品を取り扱い,多くの顧客に不測の損失を生じさせることになれば,「安心感」という大きな財産を失うことになる可能性があることには慎重に想到される必要があると考える。
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