・大和証券(共同主幹事)、SBI証券(副幹事)、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(4月28日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(5月11日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(5月17日追記)
証券用語集
財産法上の権利義務に関する記載がされた紙片。法律上の効力によって、 有価証券 と 証拠証券 とに分かれ、別に免責証券の概念がある。「証券取引」のように、有価証券と同義で使っている例もある。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券に表示された金額の価値を法律上当然に有するものと認められた 証券 。金額券ともいう。郵便切手、収入印紙等がその例。 有価証券 証券用語集 とは異なり、財産権を表章するものではなく、証券自体が表示された金額に相当する価値を認められるので、証券が滅失すればその価値も当然に消滅し、除権決定も認められない。
無形の権利が有形の証券に体現され、その証券がその権利を表章するという権利と証券との間の密接な結合関係を表す語。このような場合、その権利の行使又は移転(ときには更に成立)はその証券によって行われる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
財産権を表章する 証券 であって、その権利の移転、行使が証券によってされることを必要とするもの。手形、小切手、株券、貨物(かぶつ)引換証、船荷証券、倉荷証券など。権利を証券に化体することによって、円滑かつ安全な権利の行使及び権利の大量流通を可能にするためのものであり、このため、免責証券、要式証券、文言証券の性格をもつ。
単なる証拠方法であるにすぎない証券。例えば、借用証文、運送状、保険証券等。証拠証券は有価証券ではないが、有価証券は証拠証券でもある。証拠証券の一種として、実体法上特別の効力をもつ免責証券がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券の所持人が正当な権利者でなくても、債務者がその所持人に弁済した場合に、債務者に悪意又は重大な過失がない限り債務を免れる効力のある証券。資格証券ともいう。例えば、携帯品預り証、銀行預金証書等がこれに属し、小切手等は、有価証券であると同時に免責証券である。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券上の権利が証券発行の原因である法律関係の存否又はその有効か無効かに影響されない有価証券。抽象的証券、不要因証券ともいう。手形、小切手が無因証券の代表的な例。要因証券、有因証券に対する言葉。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
記載事項や方式が法律上定められている証券。手形、小切手、株券、倉荷証券など。手形、小切手等の文言証券、無因証券は、証券記載事項によって権利内容が定められるので、記載事項に欠如があると証券の効力を生じないなど要式性が厳格に要求される(手二等)のに対し、株券等については必ずしも効力が否定されない場合もあり、狭義には前者のみを指す。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
権利内容が証券上の記載によって定まる証券。手形、小切手など。証券上の記載と異なる法律関係があっても、証券上の権利内容はこれに関係なく効力を有し、善意の取得者に対抗することはできない。ただし、証券授受の当事者又は悪意の取得者に対しては抗弁を行いうる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券上にその権利者として特定の者が表示されている 有価証券 。 指名証券 ともいう。裏書禁止文句が記載されている手形・小切手、貨物(かぶつ)引換証、倉荷証券、船荷証券等がこれに属する(手一一②・七七①、小一四②、商五七四・六〇三①・七七六)。この証券上の権利の譲渡は一般に指名債権譲渡の方式を必要とするほか、証券の引渡しも効力要件とされる。善意取得者の保護や抗弁の切断は認められない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券上指定された者又はその者が証券上の記載によって指定(指図)した者を権利者とする 有価証券 。特定の者が権利者として記載されている記名証券に対する。証券の発行者の意思によって指図証券となるものと、手形・小切手のように法律の規定によって当然に指図証券となるものとがある。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
証券上に特定の権利者が表示されておらず、その所持人が権利者としての資格をもつ 有価証券 。持参人払証券、所持人払証券ともいう。所持人が権利者としての形式的資格を認められ、また、その譲渡、質入れは証券の交付だけで行われ、即時取得(小五③・二一、商五一九)や抗弁の切断(民四七二・四七三、小二二)も認められる。無記名式小切手などがこの例。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
商人等が発行する一覧払の 無記名有価証券 で、その発行者等に対して呈示、交付その他の方法によりその発行者等が取り扱う商品又は役務の給付請求権を表章するもの。「資金決済に関する法律」(平二一法五九)の適用を受ける前払式支払手段の一つ。
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