VIII 銀行代理業
(注2) 所属銀行等及び銀行代理業再委託者には、新たな銀行代理業許可申請により所属銀行又は銀行等代理業再委託者になろうとする者を含む。なお、当該許可を受ける前の段階ではこれらの者に銀行代理業者に対する指導等義務は課されないが、許可を受けた段階で義務が課されること、銀行には銀行代理業を含む業務の外部委託全般について監督義務があること(銀行法第12条の2第2項)から、これらの者の監督部局は、必要に応じ、当該許可前の段階においても監督指針 VIII -4-2-6、 VIII -5に則り銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置が講じられているか等について検証することとする。
VIII -3-1-4 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任
VIII -3-1-5 行政報告
(参考)様式・参考資料編 様式 VIII -3-1-5
及びの報告は、様式 VIII -3-1-5によることとする。
VIII -3-1-6 監督指針の準用
銀行代理業者の監督に当たっては、以下に掲げるほか、適宜、必要に応じて、 II 及び III 並びに様式・参考資料編を準用する。
(1) 取引する際にかかるコストは 銀行代理業者に関する苦情・情報提供等については II -2に、法令解釈等の照会を受けた場合の対応については II -3に、行政指導等を行う際の留意点等については II -4に、それぞれ準じるものとする。
(2) 銀行代理業者に対し行政処分を行うに当たっては、 II -5に準じるほか、所属銀行が銀行代理業者の営む銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずる責任を負っていることにかんがみ、 VIII -3-1-2及び VIII -3-1-3に記載する事項に留意するものとする。
VIII -3-2 取引する際にかかるコストは 許可申請に係る事務処理
VIII -3-2-1 許可申請に当たっての留意点
VIII -3-2-1-1 許可の要否
(注) 上記「紹介」には、以下の行為を含む。
a.当該業者の店舗に、金融機関が自らを紹介する宣伝媒体を据え置くこと又は掲示すること。
b.当該業者と金融機関の関係又は当該金融機関の業務内容について説明を行うこと。
c.金融機関のサイトへの単なるリンクの設定のみを行い、契約の締結に至る交渉や手続は当該金融機関と顧客との間で行い、当該契約締結に当たり当該業者は関与をもたないこと。
VIII -3-2-1-2 許可申請書の受理に当たっての留意事項
VIII -3-2-1-2-1 許可申請書の受理手続
VIII -3-2-1-2-2 許可申請書の記載事項
VIII -3-2-1-2-3 添付書類
「 銀行代理業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類」の記載事項のうち、「銀行代理業の実施体制」(施行規則第34条の33第1項第3号)は、施行規則第34 条の33 第2項各号に掲げる体制を含むものであるが、それら実施体制の状況を把握するために必要な場合には、施行規則第34条の34第13号の付近見取図及び間取図を参考にするほか、適宜、当該実施体制に関する体制図及び組織図等の提出を求めることとする。
VIII -3-2-2 許可の審査に当たっての留意点
(2) 審査において問題点が把握された場合には、所属銀行又は銀行代理業再委託者による指導等に問題があるおそれがあることから、 VIII -3-1-3(1)に則り関係監督部局と連携する必要があることに留意する。
VIII -3-2-2-1 財産的基礎に関する審査
VIII -3-2-2-2 業務遂行能力に関する審査
申請者が個人であるときは、「その営む銀行代理業の業務に関する十分な知識」として、 VIII -3-2-1-2-3(11)イ.(注1)及び(注2)に記載する知識を有する必要があることに留意する。
申請者が法人であるときに配置が必要な「その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者」及び「法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者」については、前者は、 VIII -3-2-1-2-3(11)イ.(注1)及び(注2)a.に記載する知識を、後者は、 VIII -3-2-1-2-3(11)イ.(注1)及び(注2)に記載する知識を、それぞれ有する必要があることに留意する。
イ.社内規則に、顧客情報を適正に管理するための方法や体制(例えば、組織・担当者の分離、設備上・システム上の情報障壁の設置、情報の遮断等)その他 III -3-3-3に準じた取扱いについて、具体的に定められているか。
VIII -3-2-2-3 社会的信用に関する審査
VIII -3-2-2-4 他業の兼業に関する審査
VIII -3-2-3 その他
VIII -3-2-3-1 許可の場合の取扱い
VIII -3-2-3-1-1 許可番号
許可番号を様式・参考資料編 様式 VIII -3-1-5により管理するものとする。
VIII -3-2-3-1-2 許可申請者への通知
VIII -3-2-3-2 不許可の場合の取扱い
VIII -3-3 届出の受理に係る留意事項
(2) 法第52条の39、施行規則第34条の39に規定する変更の届出を受理した場合で、「他に営む業務の種類の変更」につき届出があったときは、上記 VIII -3-3(1)のほか、変更後の業務が日本標準産業分類に掲げる中分類(大分類J-金融業,保険業に属する場合にあっては細分類)における分類上変更前の業務と別分類となるかを確認するとともに、別分類となる場合には、法第52条の42第1項の承認を受ける必要があることに留意する。
VIII -3-4 兼業承認申請に係る事務処理
VIII -3-4-1 兼業承認に当たっての留意点
VIII -3-4-1-1 兼業承認の要否
VIII -3-4-1-2 兼業承認申請書の受理に当たっての留意事項
VIII -3-2-1-2に準じるほか、兼業承認申請書の記載事項については、様式・参考資料編 取引する際にかかるコストは 様式7-3によることとする。
VIII -3-4-2 兼業承認の審査に当たっての留意事項
VIII -3-4-3 その他
VIII -3-4-3-1 承認の場合の取扱い
VIII -3-4-3-2 不承認の場合の取扱い
VIII -4 銀行代理業者
VIII -4-1 意義
VIII -4-2 主な着眼点
(1) 銀行代理業者の業務の適切性等の監督については、銀行代理業者の性質及び業務内容等にかんがみ、必要に応じ III -3に準じるほか、以下 VIII -4-2-1から VIII -4-2-7に掲げるとおりとする。
(2) 銀行代理業者に係る問題点が把握された場合には、所属銀行又は銀行代理業再委託者による指導等に問題があるおそれがあることから、 VIII -3-1-3(1)に則り所属銀行及び銀行代理業再委託者の監督部局と連携する必要があることに留意する。
VIII -4-2-1 銀行代理業者の禁止行為、不適切な取引等
兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用する行為については、金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について(平成16年12月1日:公正取引委員会(再掲))も参考とするが、例えば、 VIII -3-2-2-4(6)に掲げる行為は、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用する行為に該当し得る(なお、このうち及びは、施行規則第34条の53第4号に規定する「顧客に対し、不当に、法第2条第14号各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為」にも該当し得る。)。
(4) 上記(1)から(3)のほか、不適切な取引等の防止に関しては III -3-1-6に準じるものとする。
VIII 取引する際にかかるコストは -4-2-2 法令等遵守(特に重要な事項)
VIII -4-2-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等
法第52条の44第2項、第3項及び施行規則第34条の43から第34条の53を踏まえ、銀行代理業者における利用者保護のための情報提供・相談機能等に関する監督は III -3-3に準じて行うほか、以下の(1)から(3)に留意する。
銀行代理業者が他業を兼業する場合には、銀行代理業に係る業務及び兼業業務に係る業務を行うに際して、特に独占禁止法上問題となる優越的地位の濫用と誤認されかねない説明を防止する態勢が整備されているかを確認するものとするが、例えば、 VIII -3-2-2-4(6)及び VIII -4-2-1(1)に掲げる行為は、優越的地位の濫用に該当する行為となり得る点に留意する必要がある。
顧客情報管理については、基本的に III -3-3-3に準じるものとするが、銀行代理業者が他業を兼業する場合には、銀行代理業務で得た顧客情報が顧客の同意なく兼業業務に流用されることのないよう、顧客情報を適正に管理するための方法や体制(例えば、組織・担当者の分離、設備上・システム上の情報障壁の設置、情報の遮断に関する社内規則の制定及び研修等社員教育の徹底等)の整備が行われているかどうかについて留意する。
リース会計基準の概要
リース料の支払い条件に基づき、貸手の計算利子率(貸手の計算利子率を知り得ない場合は借手の追加借入利子率)を使用して、複利計算の方法で割引計算を行い、リース取引開始時のリース料総額の現在価値を算定します。
借手による残価保証がある場合、借手及び貸手は、この残価保証額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。借手以外の第三者による残価保証がある場合、貸手においては、この第三者保証額をリース料総額に含めて現在価値定します。
リース料に含まれる維持管理費用相当額(リース物件にかかる固定資産税、保険料等)、通常の保守等の役務提供相当額(リース物件のメインテナンス費用等)は、原則として、リース料総額から控除しますが、これらの金額のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合には、控除しないことができます。
割安購入選択権付リース取引の場合、その行使価額をリース料総額に含めて現在価値を算定します。
所有権移転ファイナンス・リース取引の判定基準
i.譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引
リース契約上、リース期間終了後またはリース期間中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引。
ii.割安購入選択権付リース取引
リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間中途で、名目的な価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引。
iii.特別仕様物件のリース取引
リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引。
ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
【リース資産及びリース債務の計上】
所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、リース物件の貸手の購入価額が明らかなときは当該価額を計上し、明らかでない場合は、リース料総額の現在価値または見積現金購入価額のいずれか低い額を計上します。 リース資産は、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括して「リース資産」として表示します。ただし、有形固定資産または無形固定資産に属する各科目に含めることもできます。 リース債務は、リース料の支払期限1年以内・超に区分して、次のとおり表示します。
【リース資産の減価償却】
所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ(残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額を残存価額とする)として減価償却を行います。
減価償却方法は、企業の実態に応じて選択でき、また、自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法による必要はありせん。ただし、税法上は「リース期間定額法」のみが認められているため、実務上は、「リース期間定額法」により減価償却を行うこととなります。仮に、「リース期間定額法」以外の減価償却方法によって償却した額が税法上の償却限度額を超えた場合、その超過額は、税務上、当期の損金として認められません。
所有権移転ファイナンス・リース取引のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、経済的使用可能予測期間を耐用年数として減価償却を行います。
【支払リース料の処理】
支払リース料は、利息相当額部分と元本返済額部分に区分し、利息相当額部分は支払利息(営業外費用)として処理し、元本返済額部分はリース債務の返済として処理します。
利息相当額は、原則として、利息法(リース債務の未返済残高に利子率を乗じて、各期の利息相当額を算定する方法)によりリース期間中の各期に配分します。利息相当額の算定に用いる利子率は、リース料総額の現在価値がリース資産及びリース債務の計上価額と等しくなる利率です。支払リース料と利息相当額の差額が元本返済額部分となり、この額をリース債務の返済として処理します。
ファイナンス・リース取引の判定の際に、リース料総額から維持管理費用相当額あるいは役務提供相当額をリース料総額から控除した場合、これらを差し引いた額で支払リース料の処理を行い、維持管理費用相当額あるいは役務提供相当額は、これらの内容を示す科目で費用に計上します。
【リース期間終了時の処理】
【再リースの処理】
ファイナンス・リース取引に係る借手の簡便な会計処理
【リース資産総額に重要性が乏しい場合】
a.リース料総額から利息相当額を控除しないで計上する方法 取引する際にかかるコストは
リース料総額でリース資産及びリース債務を貸借対照表に計上し、減価償却費のみを費用として計上します。
b.利息相当額の総額を定額法によりリース期間の各期に配分する方法
リース料総額の現在価値またはリース物件の見積現金購入価額のいずれか低い額でリース資産及びリース債務を貸借対照表に計上し、支払利息を定額で費用として計上するとともに、減価償却費を費用として計上します。
【個々のリース資産が少額の場合及びリース期間が短期の場合】
a.一契約300万円以下のリース取引
企業の事業内容に照らして重要性が乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理できます。一つの契約に科目の異なる資産が含まれている場合、異なる科目ごとの合計金額により判定することができます。
b.リース期間が1年以内のリース取引
リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、賃貸借処理できます。
c.リース料総額が購入時に費用処理する基準額以下のリース取引
企業が、重要性が乏しい一定の基準額以下の減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合、個々のリース物件のリース料総額がその基準額以下のファイナンス・リース取引は、賃貸借処理できます(リース料の中には利息相当額が含まれているため、リース料総額は基準額よりも利息相当額だけ高めに判定できます。)。
ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理
【リース投資資産及びリース債権の計上】
貸手は、リース取引の開始日に、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース投資資産」、所有権移転ファイナンス・リース取引については「リース債権」を貸借対照表に計上します。リース投資資産は、将来のリース料を収受する権利(リース料債権)と見積残存価額から構成される複合的な資産です。
リース投資資産及びリース債権の計上額は、下記の会計処理の第1法の場合はリース料総額、第2法及び第3法の場合はリース物件の現金購入価額となります。
リース投資資産及びリース債権は、次の区分により表示します。
a.会社の主目的たる営業取引により発生したもの:流動資産
b.取引する際にかかるコストは 営業の主目的以外の取引により発生したもの
- 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金期限が到来するもの:流動資産
- 貸借対照表日の翌日から起算して入金期限が1年を超えて到来するもの:固定資産
IPOの費用|上場準備・上場時・上場後それぞれの費用目安
コラム 資金調達・デューデリジェンス・M&A
デューデリジェンスとは?調査項目の種類・弁護士の役割を解説
デューデリジェンスは、M&Aを成功させることにおいて欠かせないプロセスの一つです。この記事ではデューデリジェンスの目的や流れについて説明していきます。 デューデリジェンスとは? ここではデューデリジェンスの意味と目的を紹介していきます。 デューデリジェンスの意味 デューデリジェンスとは英語で「Due(当然の、正当な)Dilligence(努力、精励)」と書きます。M&Aをはじめビジネスにおいてある行為を行う際に、どのようなリスクを抱えることになるか、また行為に対して責任を負うべきかどうかを決める際に、その行為を実現するためにあらかじめ行っておく調査や努力のことを指します。 デューデリジェンスの目的 取引する際にかかるコストは 投資や企業取引、合併や買収(M&A)などを行う際、「リスク」を必ず伴います。デューデリジェンスは、その「リスク」を把握するために行われます。また、リスクを把握することは決して単純ではなく、多角的な方面からのアプローチでの調査や検討が必要となります。それに伴い、時間もかかりますし、調査・検討する側の能力も問われます。 M&Aにおけるデューデリジェンスの役割 M&Aにおけるデュー […]
- ネクスパート法律事務所
- 2021年6月14日
- コラム 資金調達・デューデリジェンス・M&A
役員の責任
【実例付き】株主総会の流れを解説 スムーズな株主総会開催のポイント
株主総会はおおまかに (1)株主総会の招集の決定(2)株主総会に向けた準備(3)招集通知の発出(4)議事録作成・保管 という流れになっています。スムーズに株主総会を開催できるようそれぞれのポイントを確認していきましょう。 株主総会招集は取締役会または取締役が決定する そもそも株主総会は1年に1回は開催しなければならず、それは毎事業年の終了後一定の時期とされています。これを定時株主総会といいます。 日本の会社は3月決算が多く、6月に定時株主総会が開催されるケースが多いです。臨時に株主総会を招集したい時でも手続は変わりません。 取締役会設置会社では取締役会が、取締役会非設置会社の場合は各取締役が、株主総会の日時・場所・株主総会で決議する事項などを決定します。 日時があまりに離れている場合、あるいは場所が著しく遠い場合などは説明を要するので注意しましょう。株主総会で決議する事項は役員の選任や役員報酬など定期的に決議すべき事項があるため、事前に確認が必要です。 株主総会への準備 想定問答などを考えておく 株主総会では会社の事業についての質問がなされることがあります。来年度の予算が増えていたり、 […]
- ネクスパート法律事務所
- 2020年2月9日
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判例紹介
ワンマン経営を行う代表取締役の職務に対する、取締役および代表取締役の監視義務違反…
事実関係 A社は、プラスチック製品等の製造販売を業とする株式会社であり、代表取締役Bのいわゆる「ワンマン経営」の会社でした。 A社は、昭和42年の新工場建設で投下資本に見合う成果が得られず、昭和43年にはBの弟が経営する会社の債務の引受けや、Cが経営するD社の吸収に伴う債務の引受けにより、資金繰りに苦しむようになりました。 Bに懇願されて、昭和43年11月2日、Y1はA社の代表取締役、Y2は同社の取締役に就任しました。Y1・Y2はA社から役員報酬を受けたことはありませんでした。 取引する際にかかるコストは 両名はA社の本店のある市の資産家で、同社の主要取引金融機関においてY1は監事、Y2は理事を務めていました。 両名の取締役就任後も、A社の経営はBによって行われ、BはY1・Y2にA社の経営実態をできるだけ知られないよう虚偽の貸借対照表を提示するなどしました。 A社は、昭和43年末には、金融機関からの追加融資を期待できない状態であり、翌年1月以降は毎月600万円を超える資金不足の状況でした。 A社は、この資金不足への主な対応として、①融通手形の交換による手形割引、②A社振出しの約束手形をCに交付し、Cがこれを金融機 […]
- ネクスパート法律事務所
- 2019年7月22日
- 判例紹介
役員の責任
【弁護士解説】取締役の欠格事由とは? 取締役になれない人、なれる人
取締役の欠格事由はかなり限定的 取締役になれない人については会社法331条に規定されており以下の通りです。 成年被後見人・被保佐人法人会社法・一般法人法・金融商品取引法・倒産法に定められている一定の罪を犯して刑の執行等が終わってから2年経過していない人上記法律以外の罪を犯して刑の執行が終わっていない人等 多くの人は取締役になることができますが、病気などで成年被後見人や被保佐人となった人はなることができないので十分注意しましょう。 未成年者も取締役になることができるが親権者の同意が必要 未成年者であっても法律上欠格事由になっていないため取締役になることができます。いくら未成年がなれるといっても会社経営に関わり、会社法上責任を負わされる可能性がある以上、この点を理解できる未成年に限られています。 理解できている未成年者が取締役となるときでも法定代理人の同意、多くは親権者の同意が必要となります。また、父母両方が親権者である場合には両名の同意が必要となります。取締役の登記をする際にその同意書も必要になるため注意しましょう。 破産者であることは欠格事由ではない 破産者も同様に欠格事由とされていな […]
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