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為替スワップ

為替スワップ
institutions have to rely on T/N funding in the FX swap and euroyen deposit markets as a final funding tool

外貨建取引 第2回:為替予約等の処理

「直々差額」とは、外貨建金銭債権債務等の取得または発生時から、為替予約等の締結時までに生じている直物為替相場の変動による円貨額をいい、予約等締結日の属する期の損益として処理します。
「直先差額」とは、為替予約等の締結時の直物為替相場と為替予約等の締結レートとの差額の円貨額をいい、予約等締結日の属する期から決済日の属する期までの期間にわたって合理的な方法により期間配分し、各期の損益として処理します。
(合理的な方法としては、日数または月数による期間を基準として各期へ配分します。また、金額の重要性が乏しい場合は、為替予約等を締結した日の属する事業年度の損益として処理することが認められます。)
次期以降に配分された額は、貸借対照表上、長期前払費用または長期前受収益として両建て表示します。ただし、決済日が決算日から1年内に到来するものは、前払費用または前受収益として表示します。

≪設例:直々差額と直先差額の算定と処理方法≫

(取引の概要)
2月1日 為替スワップ 取引日: 金額$10、決済日を4月30日として商品を輸入した。

3月1日 締結日: 仕入債務$10について、為替変動リスクを回避するために、為替予約相場$1=\107、かつ、決済日を期日とする為替予約契約を締結した。

直物為替相場:2月1日 $1=\106、3月1日 $1=\108

※3 次期以降に配分された額は、貸借対照表上、長期前払費用または長期前受収益として両建て表示します。ただし、決済日が決算日から1年内に到来するものは、前払費用または前受収益として表示します。
なお、重要性のないものについては、区分掲記しないことができます(実務指針10項)。

(2) 例外処理

≪設例:外貨建取引前に為替予約が締結された場合の例外処理≫

(取引の概要)
2月1日 締結日: 予定される仕入取引$10について、為替変動リスクを回避するために、為替予約相場$1=\112、かつ、決済日を買掛金の予定決済日5月31日とする為替予約契約を締結した。

4月30日 取引日: 金額$10、決済日を5月31日として商品を購入した。

為替相場※:3月31日 $1=\108、4月30日 $1=\113、為替予約決済日 $1=\114
※ 説明の単純化のため、先物為替相場は直物為替相場と同一と仮定しています。

3. 外貨建金銭債権債務等の決済日前の消滅

4. 振当処理の適用要件

(1) 会計方針としての採用

(2) 振当処理を満たすための要件

ヘッジ取引 適用要件 具体的な内容
取引時 ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが取引時に客観的に認められること 当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文章により確認できること

5. 振当処理の対象となる外貨建金銭債権債務等

取引等 認められない理由
満期保有目的以外の外貨建有価証券 売却時期が未確定であり、かつ、時価の変動により受け取る外貨額が変動することから、為替予約等によりキャッシュ・フローを固定することが困難と考えられるため(実務指針5項)
将来の外貨建貸付 ヘッジ手段に係る損益または評価差額は、外貨建金銭債権債務または外貨建有価証券の換算差額と同様の性格を有すると考えられるため(実務指針5項)
将来の外貨建借入
将来の外貨建有価証券(その他有価証券および子会社・関連会社以外)の取得 為替スワップ

6. 複数の外貨建金銭債権債務等と為替予約等との対応

7. 振当処理が認められる通貨スワップおよび通貨オプション

条件
通貨スワップ 直先フラット型 a. 通貨スワップ契約時における支払円貨額と通貨スワップ契約満了時における受取円貨額が同額である場合。
直々差額 直先差額
通貨スワップ スワップ契約日の属する期の損益として処理 通貨スワップ契約日の属する期からスワップ期間満了日の属する期まで合理的な方法で期間配分し、各期の損益として処理※1、※2、※3

契約締結時までの差額※1 差額残額および支払オプション※2
通貨オプション 通貨オプションの契約締結時の属する期の損益として処理 通貨オプションの契約締結日から決済日の属する期にわたり期間配分する。※3

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非課税制度のような例外を除き、金融商品の運用で得られた収益は課税対象となります。スワップポイントもその対象で、20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税率が課されます。
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