外国為替証拠金取引

レバレッジについて

レバレッジについて
暗号資産を利用する際の主な注意点 暗号資産は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。
暗号資産は、価格変動により損失が生じる可能性があります。
暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。
当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。
暗号資産は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。
当社の取り扱う暗号資産のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。
お取引を始めるに際してはサービスごとの「取引約款」(旧VCTRADE)「サービス総合約款」(旧TAOTAO)、「契約締結前交付書面」(旧VCTRADE)、「取引説明書」(契約締結前交付書面)(旧TAOTAO)等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み(旧VCTRADE)、取引内容や仕組み(旧TAOTAO)、リスク等(旧VCTRADE)、リスク等(旧TAOTAO)を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。 手数料について 口座管理費、年会費、日本円の入金手数料、暗号資産の受取・送付(入出庫)手数料はかかりません。ただし、旧VCTRADEに関しては日本円の出金に対しては手数料がかかります。詳しくはサービス概要(旧VCTRADE)及び「手数料について」 (旧TAOTAO)をご確認ください。 商号等 SBI VCトレード株式会社(暗号資産交換業者) 登録番号 関東財務局長 第00011号 加入協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点 暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「レバレッジ手数料」(旧TAOTAO)に定める通りです。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円又は暗号資産(BTC、ETH、XRP)で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」(旧TAOTAO)をご確認ください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大2倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会が別に定める倍率です。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。取引説明書(契約締結前書面)(旧TAOTAO)等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。 商号等 SBI レバレッジについて VCトレード株式会社(金融商品取引業者) 登録番号 関東財務局長(金商) 第3247号 加入協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
一般社団法人 日本STO協会 免責事項 当社ウェブページ遷移前に表示された情報は、当社が作成・管理しているものではありません。

「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等の公表等について

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案

4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案

5 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案

6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率」 の一部改正案

1-(3).御意見について

これらの案について御意見がありましたら、 令和4年1月24日(月)17時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

2.最終化されたバーゼルⅢの国内実施時期について(検討の状況)

最終化されたバーゼルIIIの国内実施については、本年9月から実施したパブリック・コメントにおいて、国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関(以下、「国際統一金融機関等」という)については令和5年(2023年)3月末から適用、内部モデルを採用しない国内基準金融機関については1年延期し令和6年(2024年)3月末から適用可能とする案をお示ししたところです。
このうち内部モデルを採用しない国内基準金融機関への適用時期については、今般の経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症対策や地域活性化のためのエクイティ支援に万全を期すため、これを更に1年延期し、令和7年(2025年)3月末からの適用を可能とする予定です。
なお、国際統一基準金融機関等への適用時期については、国際情勢等を見ながら引き続き検討してまいります。

レバレッジとは?

レバレッジとは?

当社でのお取引にあたっては、各商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
金融商品のお取引においては、株価の変動、為替その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、商品等の種類により、その損失の額が保証金等の額を上回るおそれがあります。
上記の手数料等およびリスク・ご注意事項についての詳細はこちらをよくお読みください。
お取引に際しては、契約締結前交付書面および目論見書等の内容をよくお読みください。
当社は日本国内にお住まいのお客様を対象にサービスを提供しています。

FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。
取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。
注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して4%以上(レバレッジ25倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、 「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。

CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
取引金額に対して、商品CFDは5%以上、指数CFDは10%以上、株式CFD・バラエティCFDは20%以上の証拠金が必要となります。
取引手数料は無料です。手数料以外に金利調整額・配当調整額・価格調整額が発生する場合があります。
当社が提示する価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。相場急変時等にスプレッドが拡大し、意図した取引ができない可能性があります。
原資産が先物のCFDには取引期限があります。その他の銘柄でも取引期限を設定する場合があります。
当社の企業情報は、当社HP及び日本商品先物取引協会のHPで開示されています。

LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

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