【事例】
公正取引委員会は、アマゾンジャパン合同会社が、Amazon マーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約においてMFN条項を定めることにより、出品者の事業活動を制限している疑いがあったことから、同社に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行った。
その後、同社から、自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされ、その内容が疑いを解消するものと認められたことから、本件審査は終了した。
独占禁止法違反の罰則と処分 事例を交え解説! デジタル・プラットフォームと独占禁止法3
デジタル・プラットフォーマーは、デジタル・プラットフォームを自ら運営・管理する立場上、当該デジタル・プラットフォームの利用事業者の事業活動を制限することが可能です。
このような制限は、消費者の保護など正当な目的を達成するために行われる場合もあります。
しかし、競合事業者を排除したり、新規参入を阻止したりすることにより、価格維持効果や市場閉鎖効果が生じる場合には、公正な競争を阻害するため、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
価格維持効果が生じる場合とは、 取引している事業者の事業活動の制限により、制限された事業者とその競争者との間の競争が妨げられ、制限された事業者がその意思で価格をある程度自由に左右し、当該商品の価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます。
具体的には、商品Xの生産者Aが、Aから商品Xを買って第三者に販売している事業者B・事業者Cに対して、Bが商品Xを販売できる地域を甲市、Cが商品Xを販売できる地域を乙市と制限し、さらに、甲市の消費者がCから、乙市の消費者がBから商品を買おうとした場合には、B・Cはこれを断らなければならないとする制限を加えた場合が考えられます。この場合、B及びCの間では、商品Xの販売について競争が起こらないため、B・Cは、その販売地域において商品Xの価格を自由に決定することができます。
市場閉鎖効果が生じる場合とは、 取引している事業者の事業活動の制限により、新規参入者や既存の競争者にとって、代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、事業活動に要する費用が引き上げられる、新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれが生じる場合をいいます。
具体的には、小売業を営むY社、Z社の提供する商品が、卸売販売業者A以外から購入することが困難な場合において、Y社が、Aに対して強い影響力を有していることを契機として、Aに対し、Z社に当該商品を販売させないように指示するという場合が考えられます。この場合、Z社が商品を提供できなくなり市場から排除される、又は同市場における取引機会が減少するという効果が生じるおそれがあります。
以下では、取引先の事業活動を制限し得る行為のうち、特に問題となっている、最恵国待遇条項(MFN条項)、販売促進活動の制限、アプリ内課金手数料の設定とアプリ外決済の制限について解説します。
(2)最恵国待遇条項(MFN条項)
【事例】
公正取引委員会は、アマゾンジャパン合同会社が、Amazon マーケットプレイスの出品者との間の出品関連契約においてMFN条項を定めることにより、出品者の事業活動を制限している疑いがあったことから、同社に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行った。
その後、同社から、自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされ、その内容が疑いを解消するものと認められたことから、本件審査は終了した。
【MFN条項の具体的な内容】
① 価格等の同等性条件
Amazonの通販サイトでの価格が、他社の通販サイトでの価格よりも高くならないこと(Amazonで買うのが一番安いか、少なくとも他社で買うのと同じ価格であること)を、出品者等に約束させる条件。
② 品揃えの同等性条件
出品者が他社の通販サイトで販売する全商品について、Amazonマーケットプレイスにおいても全商品を出品するようにさせる条件。
(3)販売促進活動の制限
- デジタル・プラットフォームで商品を購入した顧客の情報を、利用事業者が利用することの制限
- 利用事業者がデジタル・プラットフォームに自社ウェブサイト等のリンクを張って販売促進活動を行うことの禁止
1.について、 このような制限は、個人情報保護という正当な目的を達成するために行われることもあります。
しかし、デジタル・プラットフォーマーやその関連会社の販売を有利に進めるためにこのような制限を行う場合には、利用事業者の販売を不当に妨害するものとして、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
2.について、 このような制限は、商品の販売がデジタル・プラットフォーム外で行われることによりデジタル・プラットフォーマーの手数料が減少し、デジタル・プラットフォームのビジネスモデルが成り立たなくなる (これを、フリーライダー問題といいます) ことを防ぐ観点から、必要とされることもあります。
しかし、有力なデジタル・プラットフォーマーがデジタル・プラットフォーム外における販売促進活動を制限することにより、利用事業者間におけるデジタル・プラットフォーム外での価格競争が阻害され、価格維持効果が生じる場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
(4)アプリ内課金手数料の設定とアプリ外決済の制限
アプリストアを運営するデジタル・プラットフォーマーが、アプリ購入の決済方法をアプリ内で自らが提供する方法に限定しようとすることがあります。
同一の商品について、アプリ内で決済するか、アプリ外(出品者のウェブサイト等)で決済するかは、本来消費者が自由に選択できなければなりません。
したがって、アプリ内決済に限定しようとする行為、すなわち、
- アプリ外決済を禁止してアプリ内課金の利用を不当に強制すること
- アプリ外決済の価格を拘束すること
- アプリ外決済に係る情報提供を不当に妨げること
競争制限的な企業結合
令和元年11月、ヤフー株式会社の持株会社であるZホールディングス株式会社と、LINE株式会社が株式取得などによって経営統合を計画した事案について話題になりました。https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1911/18/news123.html
この企業結合は、公正取引委員会が独占禁止法に違反する企業結合にならないか重点的な審査を行いましたがhttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/aug/200804.html
ここでは、競争制限的な企業結合について解説します。
(1)規制の基本的な考え方
ある市場を二分しているA社とB社が合併してしまうと、新会社のABが市場を独占することとなり、競争がなくなってしまいます。
そこで、公正な競争を確保することを目的とする独占禁止法は、このような競争制限的な企業結合を禁止し、買う会社と買われる会社の国内売上高が所定の基準額を超える案件について、公正取引委員会への事前(取引完了前)届出の義務を課しています。
国内売上高とは、会社等の最終事業年度における売上高のうち、国内において供給された商品の価額及び役務の価額を合計した額をいいます。
(2)企業結合ガイドラインの改定
デジタル市場での企業結合には、買われる企業の売上高や市場シェアが小さい場合であっても、当該企業が有している大量のデータ(ビッグデータ)が買い手に独占されることにより、公正な競争が阻害されるおそれがあるという特徴があります。
そこで、公正取引委員会は、令和元年12月、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(企業結合ガイドライン)を改定し、デジタル市場のこのような特徴をとらえた新たなガイドラインを示しました。 取引慣行に関する独占禁止法上の指針
この改定により、企業結合ガイドラインに、デジタル・プラットフォームやデジタル分野の特性をふまえた競争分析の手法について具体的な解説が盛り込まれました。
また、国内売上高が事前届出義務発生の基準額に達しない場合でも、買収総額が400億円を超すと見込まれ、買われる企業の国内売上高の合計額が1億円を超える場合などには、公正取引委員会に相談することが望ましいとの考え方が示されました。
この改定は、公正取引委員会が企業結合の審査対象を実質的に拡大しようとしているものといえますが、デジタル・プラットフォーマーが、法的な事前届出義務がないにもかかわらず自発的に公正取引委員会に相談するか否かは、相談が行われなかった企業結合に対して公正取引委員会が厳正な審査等に乗り出すか否かにかかっています。
独占禁止法に違反した場合の罰則と処分
行政処分
⮚ 違反行為を止めるよう命じる排除措置命令を受けます。
⮚ また、課徴金納付命令を受けます。
刑事罰
⮚ 法人は『5億円以下の罰金』(独占禁止法第95条)、個人は『5年以下の懲役または500万円以下の罰金』が科せられる可能性があります(独占禁止法第89条1項1号、2号)。
⮚ また、排除措置命令に背いた場合は、法人は『3億円以下の罰金』(独占禁止法第95条)、個人は『2年以下の懲役または300万円以下の罰金』が科せられる可能性があります(独占禁止法第90条3号)。
法務研究科 Law School
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Outline (in English)
Based on the accurate understanding of the system of antitrust law currently occupying the central position of Japan's economic law and the various provisions constituting it.
In order to solve problems, we aim to acquire applied skills to guide practical and reasonable problem solving.
授業で使用する言語 Default language used in class
授業の概要と目的(何を学ぶか) Outline and objectives
到達目標 Goal
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連) Which item of the diploma policy will be 取引慣行に関する独占禁止法上の指針 obtained by taking this class?
授業で使用する言語 Default language used in class
授業の進め方と方法 Method(s)取引慣行に関する独占禁止法上の指針
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施 Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
フィールドワーク(学外での実習等)の実施 Fieldwork in class
授業計画 Schedule
第1回:イントロダクション
第2回:流通・取引慣行GLの検討(パート1)
第3回:流通・取引慣行GLの検討(パート2)
テーマ:選択的流通と小売業者の販売方法に関する制限(「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」:第1部第2非価格制限行為〔5および6〕)
事例①:資生堂東京販売事件【百選78事件】最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決、平成6年(オ)第2415号:地位確認等請求事件、民集52巻9号1866頁・判例時報1664巻3頁・判例タイムズ992巻94頁
事例②:花王化粧品販売事件【百選78事件】最高裁平成10年12月18日第三小法廷判決、平成6年(オ)第2156号:地位確認等請求本訴・契約上の地位不存在確認請求反訴事件、審決集45巻461頁・判例時報1664号14頁・判例タイムズ992号98頁
第4回:流通・取引慣行GLの検討(パート3)
テーマ:抱き合わせ販売(「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」:第1部第2非価格制限行為〔7〕)
事例①:日本マイクロソフト抱合せ事件【百選67事件】公取委平生10年12月14日勧告審決、平成10年(勧)第21号:マイクロソフト(株)に対する件、審決集45巻153頁
事例②:東芝昇降機サービス事件【百選68事件】大阪高裁平成5年7月30日判決、平成2年(ネ)第1660号:損害賠償請求控訴事件、審決集40巻651頁・判例時報1479号21頁・判例タイムズ833号62頁
第5回:流通・取引慣行GLの検討(パート4)
第6回:流通・取引慣行GLの検討(パート5)
第7回:排除型私的独占GLの検討(パート1)
第8回:不当廉売GLの検討
テーマ:不当廉売(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」〔ただし、排除型私的独占GLの第2-2を加える〕)
事例①:濱口石油事件:公取委平成18年5月16日排除措置命令、平成18年(措)第3号(有)濱口石油に対する件、審決集53巻867頁
事例②:シンエネコーポレーション事件:公取委平成19年11月27日排除措置命令、平成19年(措)第16号(株)シンエネコーポレーションに対する件、審決集54巻502頁
メーカーが取引先に提示する取引条件等について、注意すべき事項を弁護士が解説!
ちなみに、独占禁止法21条では、「この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」とされています。そうであれば、対象となる商品が例えばソフトウェアのような著作物であれば、再販価格維持行為が認められるのではと思われるかも知れません。しかし、公正取引委員会は、ここでいう著作物とは「書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ・CD」に限定して運用するとしています。したがって、ソフトウェアは著作物に該当しませんので、やはり再販価格維持行為として違法となります。
弁護士へのご相談・お問い合わせ
2.販売地域制限・テリトリー制(設問(2)について)
3.販売方法の制限(設問(3)について)
4.排他条件付取引(設例(4)について)
5.リベート(設問(5)について)
弁護士 湯原伸一
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
談合とは?談合に関する独占禁止法3つと受発注側それぞれの禁止事項を紹介!
談合とは、競争入札において、競争するはずの業者が事前に話し合い落札業者などを取り決めることを言います。
談合に関する独占禁止法3つ
談合とは、競争入札であるにもかかわらず、事前に落札者などを取り決める不正行為です。 談合は「独占禁止法」で規制されています。 正式には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言い、「独占禁止法」または「独禁法」と略されます。
1:私的独占の禁止
私的独占とは、他の業者の事業活動を排除または支配し、競争を実質的に制限することをいいます。 この行為は独占禁止法第3条で禁止されています。
2:不当な取引制限の禁止
独占禁止法第3条で禁止されているのが、不当な取引制限です。 不当な取引制限には、「カルテル」と「入札談合」があります。
3:不公正な取引方法の禁止
独占禁止法第19条で禁止されている行為が、不公正な取引方法です。 不公正な取引方法は、自由な競争が制限される可能性があり、競争手段が公正とはいえないなどの観点から、公正な競争を妨害するおそれがある場合に禁止となります。
談合とは?発注側の禁止事項4つ
談合とは一般的に、受注する側の不正な話し合いです。 しかし、発注側も談合に関わる「入札談合関与行為」もあります。
1:意図的な受注業者への指導
受注業者に談合を指導することは、違反行為です。 例としては、競争入札を導入したものの、昔からの慣習や付き合いなどから、持ち回りで受注するよう調整を指示する行為などです。
2:受注業者の指名及び暗示
談合とは、競争入札の受注業者を同業者間で調整する不正行為です。 しかし発注側が、受注業者をあらかじめ指名することも違反にあたります。 具体的には、希望する受注業者を示唆したり、 その業者名を教示したりする行為を指します。
3:特定受注業者への秘密情報漏洩
入札談合等が容易となる情報を、特定の者に対して教示することも違反行為です。 ここでいう情報とは、入札談合が容易となる情報であることと、秘密として管理されているものであることが条件です。
4:特定業者のほう助
特定の談合をほう助する行為は、入札談合関与行為です。 これは、業者等からの依頼を受けるなどして、職務に違反し入札談合を容易にする目的で行うほう助行為を指します。
談合とは?受注側の禁止事項4つ
談合とは、競争入札の参加者が、前もって話し合い落札者や価格を決めてしまう不正行為です。主に競争入札の参加者、つまり受注側の不正行為を指します。
ここからは、公正に競争するために、受注側が気をつけるべき4つの事項を整理します。
1:同業者間での入札等に係る価格情報交換
価格は、入札競争において重要な競争手段です。 同業者間で価格情報を交換することは、企業にとって損失であり、談合を疑われかねない行為と言えます。情報交換の場で内部情報を公開しないよう、社内で徹底することが重要です。
2:同業者間での入札等に係る技術情報交換
しかし入札に関わるような技術情報を他社に公開することは、談合を疑われる懸念があります。 なにより、企業の技術情報を簡単に他社に公開する社員は、問題があると言えるでしょう。社内教育を徹底し、同業他社との情報交換には注意を払うことが重要です。
3:同業者間での受注業者調整
談合とは、同業者間で競争入札の受注業者を調整する不正行為です。 同業者間での取り決めなどで、持ち回りで受注業者を決める行為は独占禁止法に違反します。競争入札においては公正かつ自由な競争となるよう、ルールを遵守しましょう。
4:特定業者の受注妨害
先に述べたとおり、競争相手を市場から締め出したり、新規参入者を妨害して市場を独占したりする行為を「私的独占」といいます。
談合に関する課徴金減免制度とは?
課徴金とは、入札談合などの不正行為に対し、行政庁が違反者に対して課す金銭的不利益を指します。 そして課徴金減免制度とは、この課徴金が減免される制度です。
談合について把握しておこう
談合とは、入札に参加する業者が、受注する業者や金額などを事前に決めてしまうことです。
不公正な取引方法とは?
独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、 事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく 機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を提供して 売上高を伸ばそうとしますし、 消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、 事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。 このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
また、独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する 「下請法」があります。
不公正な取引方法とは?
独占禁止法では 「不公正な取引方法」が禁止されています。
「不公正な取引方法」は 独占禁止法2条9項で定義されています。
第2条
1~8 略
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
⑴ 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 取引慣行に関する独占禁止法上の指針 取引慣行に関する独占禁止法上の指針 ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
⑵ 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑶ 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑷ 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 取引慣行に関する独占禁止法上の指針 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
⑸ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
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