FXの学習方法

FX取引に係る税金について

FX取引に係る税金について
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁HP

FXの確定申告のやり方は?書き方や不要なケースを詳細に解説

FXの確定申告のやり方は?書き方や不要なケースを詳細解説

FX(外国為替証拠金取引)をしている人は、一定の条件を超えると「 確定申告 」をしなければなりません。ただ確定申告とは、どのようなものかわからない人も多いはず。そこでここでは、次のことを解説していきます。

そもそも確定申告とは

1年間とは1月1日〜12月31日までのことで、所得を得た翌年の 2月16〜3月15日 (始期・終期は土日であれば異なる)までに手続きを行います。申告できるのはその期間のみで、もし期間をすぎると、次のような ペナルティを課されるおそれ があります。

FXの確定申告すべき所得とは

FXで得られた収入から経費を差し引いた金額が確定申告の対象となります。FXから得られる具体的な収入は、主に次の2種類です。

FXの課税種類と税率

結論からお伝えすると、FXの所得は「雑所得」扱いとなり「申告分離課税制度」の適用となります。

  • 総合課税制度:所得を合算して課税する方法で、会社員の給与所得や不動産家賃収入などが該当します。
  • 源泉分離課税制度:他の所得とは合算せずに、収入を得た時点で所得税が差し引かれる制度で、利子所得や賞金などが含まれます。
  • 「雑所得」に分類される
  • 「申告分離課税制度」が適用され、他の所得と合算せず確定申告する必要がある
  • 課される税率は「20.315%」

FXで確定申告が必要な人

  • 会社員や公務員で給与所得を得ながら、FXで年 20万円以上 の所得のある人
  • 学生や専業主婦の他、給与所得のない人で、FXで年 38万円以上 の所得のある人

FXの確定申告の書き方・必要書類とは

FXの確定申告についての概要がわかったところで、その手続き方法を確認していきましょう。ここでは、次のことを確認していきます。

FXの確定申告の必要書類

  • 申告書B(第一表・第二表)
  • 申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
  • 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※FXで損失がある場合のみ
  • 年間損益報告書(添付書類)
  • 給与所得の源泉徴収票(添付書類)

FXの確定申告の書き方

● 申告書B(第一表・第二表)

「申告書B」は、 所得の種類に関わらず、誰でも利用できる申告書 です。対となる「申告書A」は、主に会社員が使用し、申告する所得が給与所得や公的年金、雑所得、配当所得、一時所得などの人が該当します。

そしてFXの確定申告に必要な申告書Bの第一表は、次のような書類になります。 (出典:国税庁HP 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等)

  • 収入金額等
  • 所得金額
  • 所得から差し引かれる金額
  • 税金の計算
  • その他

● 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

  1. 書類上部の「雑所得用」を○で囲み、氏名を記載する
  2. 「取引の内容」の「種類」に「外国為替取引」、「決済」に「仕切」と記載する
  3. 「総収入金額等」の「差金等決済に係る利益又は損失の額」にFX会社から受け取る「年間損益報告書」の「損益合計金額」を記載する
  4. 「必要経費等」には経費の項目とその金額を記載する(例:書籍代 3,000円)
  5. 「総収入金額」の計から「必要経費等」の計を差し引いた金額を「所得金額」に記載する

● 申告書第三表(分離課税用)

  1. 「収入金額」の「先物取引」に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記載した「所得金額」を書き写す
  2. 「税金の計算」の「総合課税の合計額」に、「申告書B第一表」の(9)「所得金額」を記入する
  3. 最後に税額を計算して記入する

● 年間損益報告書

● 給与所得の源泉徴収票

会社員であれば、「源泉徴収票」は少なくとも毎年確認していると思います。そのなかに記載のある、給与額や社会保険料、保険料の控除額などを申告書Bに記載していきます。

また「年間損益報告書」と同じように、記載内容が正しいかを確認するための 添付書類としても必要 になります。

FXの確定申告は電子申請もできる

FXの確定申告が不要なケースとは

会社員・その扶養家族

年金受給者

FXの確定申告は損失があるときこそ必要

FXで損失を出している場合も、給与所得や公的年金以外の所得が年20万円以下であれば確定申告は不要です。しかしFXで損失を出しているときこそ、確定申告をしましょう

例えばある年にFX取引で100万円の損があって確定申告をしたとします。そして翌年に30万円の利益が出ると本来なら課税されますが、前年の100万円の 損失と相殺(損益通算) されるため、課税所得がなくなるのです。

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  • 確定申告 とは、 1年間の所得 をまとめて、 所得にかかる税金と収める税額を計算し、国(税務署)に報告する手続き
  • FXの所得=収入(為替差益+スワップポイント)ー必要経費
  • FXの所得は「雑所得」に分類され「申告分離課税制度」によって、他の所得と合算せず確定申告し「20.315%」の税率で課税される
  • 確定申告が必要なのは「会社員や公務員で給与所得を得ながら、FXで20万円以上の所得のある人」「学生や専業主婦の他、給与所得のない人で、FXで38万円以上の所得のある人」など
  • 確定申告の必要書類は「申告書B(第一表・第二表)」「 申告書第三表(分離課税用)」「 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」「 所得税の確定申告書付表」「 年間損益報告書」「 給与所得の源泉徴収票」
  • 損失を出したときこそ「損失の繰越控除」を利用できるため、確定申告をするのがおすすめ

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【公式】海外FXの税金の全て|確定申告・納税の必要性や節税方法、脱税がバレる理由

例2:年間所得=400万円、FX所得=200万円
所得税=400万円 × 20% – 427,500円=372,500円
住民税=400万円 × 10% + 5,000円=405,000円
復興特別所得税=372,500円 × 2.1%=7,822円
分離課税=400万円 × .20.315%=406,300円
合計:1,191,622円
→海外FX(1,393,722円)より202,099円安い

例3:年間所得=400万円、FX所得=400万円
所得税、住民税、復興特別所得税は例1と同じ
分離課税=400万円 × .20.315%=812,600円 FX取引に係る税金について
合計:1,597,922円
→海外FX(2,034,284円)より436,361円安い

このように、給与所得者では多くの場合、分離課税の方が有利です。
というのは所得税については、695万円以下であれば、税率が20%、900万円以下でも23%。
一方、FX所得は一律で20.315%ですから、殆どの人は税率が20%程度以下で済みます。

それに対し総合課税では、給与とFX所得が合計されて課税対象となるため、同じ総所得でも分離課税より税率が上がる可能性があるからです。
給料が同じでも、FXで大きな収益が出れば最終的には55%の税率となり、分離課税の20.315%と大きな差が出ます。

また総合課税ではFXの所得に対して、所得税と住民税の両方がかかる形になるのも、分離課税に有利です。
それでも、総所得が195万円以下であれば、所得税と住民税を合わせて15%。
330万円以下でも20%なので、所得が低いうちは大きな不利はありません。
しかし、330万円を超えると所得税と住民税の合計は30%に、695万円を超えると33%となり、分離課税の20.315%から離れていきます。

専業でFXを行う場合の課税額

一方、完全に給与がなく、FXのみで収入を得ている人はどうでしょうか?
この場合では、総合課税に加わる要素が他にないため、純粋にFXの所得のみで比較ができます。
(詳細な計算は省きました)

例1:FXの年間所得が200万円の場合の課税額
国内FX=406,300円
海外FX=389,652円

例2:FXの年間所得が300万円の場合の課税額
国内FX=609,450円
海外FX=511,752円

例3:FXの年間所得が400万円の場合の課税額
国内FX=812,600円
海外FX=785,322円

例4:FXの年間所得が500万円の場合の課税額
国内FX=1,015,750円
海外FX=1,089,FX取引に係る税金について FX取引に係る税金について 522円

このように400万円余りを境に、かかる税金額が逆転します。
FXの収益がこのラインを超えるまでは海外FXが有利、それ以上稼げるようになったら国内FXが有利です。

ただしこの試算で使った年間所得は、収入から各種の経費や控除を引いた後の金額です。
実際にFXで上げた利益そのものではない事に留意してください。
個人事業主や法人として確定申告をすると、使える経費も増やせます。
うまく条件を整え、税金の払いすぎを避けましょう。

海外FXで得た利益の節税方法

「税金対策」の基本は経費の計上

何を置いても、節税対策の基本は常に経費の計上です。
「海外FX口座で取引を行い、そこで収益を出すためにかかった費用」なら、何でも経費に充てられます。
もちろんサラリーマンなどの給与所得者でも、本業とは別の副業の経費として計上できます。
具体的には、下記のような対象が経費として考えられます。

・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換を兼ねたものとして)
・セミナーや勉強会に使うスーツ(自分が講師や幹事の場合)

経費に関する注意点

まず経費として認められるためには、何らかの「証拠」が必要です。
領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておきましょう。

また、事業と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくようにしてください。
これらは確定申告を行ってから5年間は保存の義務があり、後から税務署に提出を求められる事もあります。

また経費として使えるタイミングは、実際に支払い決済がされた時です。
例えば12月にカードで買った物品の引き落としが翌年だった場合、経費として計上できるのは翌年となります。

総合課税の雑所得と合算できる

次の節税方法は、他の雑所得で発生したロスを合算させることです。
FX以外にも収益事業を行っている場合、そこでの損失を合わせることでFXでの利益を相殺、税額を下げる事が出来ます。

もちろん単なる合算では、せっかくFXで出した利益が減るだけです。
商品の仕入れがある場合、多めに発注して先払いをしておく事で一時的に赤字化させ、FXでの利益と相殺できます。
FXでは目ぼしい経費が無くても、他の分野で何か経費に充てられるものを見逃しているかもしれません。 FX取引に係る税金について
どうせ税金で取られる位なら、他の分野に先行投資する手もあります。

所得控除制度を利用する

所得税の計算においては、たくさんの控除項目が設定されています。
それぞれ自己申告となるので、見逃しがあっても税務署はわざわざ教えてくれません
(オンラインで申告する場合は、入力しないと次に進めないなどの措置があります)。

  • 基礎控除
    所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除されます。
  • 配偶者控除
    配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
  • 配偶者特別控除
    同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円。
  • 扶養控除
    扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円。
  • 障害者控除
    障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円。
  • 寡婦(寡夫)控除
    夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円。
  • 勤労学生控除
    働きながら学校に通っている場合、27万円。
  • 雑損控除
    自宅が災害や盗難などで損失を被った場合。
  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
  • 社会保険料控除
    健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
  • 小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除
    掛金や保険料に応じた控除。
  • 寄付金控除
    特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合。
  • 青色申告特別控除
    青色申告者用の控除、最大65万円。

海外FX業者のボーナスを活用する

海外FXでよくあるキャッシュバックは課税対象になりますが、現金として扱われることのないポイントやボーナスサービスは、課税対象になりません。

海外のFX業者では、口座を新規開設した際にボーナスがプレゼントされたり、口座に入金した金額と同額のボーナスが付与されたりする入金ボーナスサービスがよくあります。
これらのボーナスは取引の資金としては使えますが、現金として口座の外に持ち出す事は出来ません。
多くのボーナスを集めても、そこに税金はかかりませんから、たくさん集めて取引に使うほど有効活用できるわけです。

ただし注意が必要なのは、中には「出金できるボーナス」も混じっていること。
そうなると課税対象になってしまいます。
そのボーナスが出金できるかどうかは、MT4であればターミナル、MT5ではツールボックスで確認できます。

例えば、当社「GEMFOREX」なら、新しく口座を作った瞬間に最低でも10,000円($100)のボーナスが付与されます。
また不定期で入金ボーナスも実施しており、最大で入金額の100%が付与されます。
つまり10,000円を入金すると、同額の10,000円が加算されて使えるという事。
このボーナスキャンペーンは期間限定となっていますので、お早めに口座開設をお済ませください。

配偶者にトレードしてもらう

あなたに配偶者がいる場合、その人のトレードをしてもらうことでも節税対策になりえます。
海外FXで発生する所得税は累進課税ですから、同じ所得であっても、1人ではなく2人に分ける事で、税率が下がる可能性があるからです。

ただし、法律上、他人の名義の口座を勝手に使ってトレードするのは違法です。
トレード自体はあくまで配偶者自身にやってもらわなくてはなりません。
その上で、どのようなトレードをするのか、あなたが配偶者に指示やアドバイスを行う分には問題ないという事です。

法人口座を作る

いよいよFXでの利益が上がってきたら、思い切って法人化するのも大きな節税対策です。
まず、個人よりも法人の方が、累進課税が高くならないというメリットがあります。
個人の所得税の上限は45%ですが、資本金が1億円以下の法人であれば、税率は最大23.2%(800万円超について。800万円以下は15%)。

また経費についても個人では直接的にFXに関わるものしか落とせませんでしたが、法人であれば生命保険や自動車など、会社としての運営に必要な分野の経費が大幅に認められるようになります。

勤め先にバレないようにするには?

総合課税となる海外FXでは、給与所得との合算によって税額が決まるため、それを踏まえて自分で確定申告を行う必要があります。

かと言って、会社にバレないように済ませたい人も多いでしょう。
その場合、確定申告書にある「特別徴収にするか、普通徴収にするか」の選択項目で「普通徴収」を選んでください。
「特別徴収」を選ぶと、住民税の納税用書類が勤務先に送られますが、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られます。

海外FXで得た利益の確定申告のやり方

白色申告と青色申告の違い

冒頭でも説明したように、給与所得者の場合は年間の雑所得が20万円以上、それ以外の人で38万円以上あった場合に確定申告の義務が生じます。

そして実際の申告の場面では、白色申告か青色申告かを選択します。
白色申告は誰でもできるシンプルな方法で、書類を作成して提出するだけ。
その代わり、控除の種類や金額が抑えめになっています。

青色申告は、事前に登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿も必要です。
その代わり、控除される金額が高く(65万円)、税制面で有利になります。

個人事業主として登録していたり、専業トレーダーとして給与を貰わずやっている人は、青色申告の方がおすすめです。
サラリーマン等の副業や、トレードを始めたばかりの人なら、手軽な白色申告で十分でしょう。

実際の納税方法

  • 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力、地元の税務署に結果を郵送、もしくは提出。
  • 地元の税務署や特設会場に出向き、そこの端末から必要事項を入力、印刷してもらって提出する。
  • 自宅のパソコンから必要事項を入力し、オンラインで提出を完結(e-Tax)。

確定申告をオンラオンで行う場合、海外FXは「雑所得」に分類されるので、画面のように選択して詳細を入力します。
注意して欲しいのが、下の枠の中にも「先物取引」の項目がある事です。こちらは分離課税の欄、つまり国内FXでの所得を記入するためのものなので、間違わないようにしてください。

  • 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出、銀行口座から引き落とし
  • e-Taxでオンライン申告し、そこからインターネットバンキングで納付
  • 専用のWEB画面からクレジットカードで納付
  • QRコード作成画面でQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付
  • 金融機関や税務署の窓口で現金納付

海外FXの税金に関するよくある質問

確定申告で使う取引レポートの入手

MT4は「ターミナル」、MT5は「ツールボックス」内にある「口座履歴」タブで、対象期間を指定してください。

最新の情報をもとに、海外FXに関する税金について様々な角度から解説をしてきました。
海外FXで利益が出たら、適正な節税方法を取りつつ確定申告を行い、脱税などは考えずしっかり納税するようにしてください。

税金面では海外FXと国内FXは一長一短。
どちらが良いと一概に言えるものではありませんが、FXでの利益が少ない初心者のうちは、税額を抑えられる海外FXがおすすめです。
また、海外業者が行っているボーナスサービスの多くは課税対象にはなりません。
たくさん集めてみるのも良いでしょう。

しかし、そもそも大きく儲けるための環境は、海外業者の方が揃っているのも事実です。
さらに本格的に収入が伸びた場合、法人化する事で得られるメリットの方が、国内FXと海外FXの違いよりも大きくなります。

FXの確定申告はいくらから必要?必要書類や書き方についても解説

FXにおける利益の計算式

FXにおける利益の計算式

FXの確定申告の対象は売買差益とスワップポイント

必要経費を計上して差し引くことが可能

FXの確定申告で計上可能な経費一覧

FX取引に係る税金について FX取引に係る税金について
費目 具体例
通信費 FX取引に利用したインターネットプロバイダーの利用料金
セミナー受講料 FX取引や外貨、国際情勢に関する知識を得るためのセミナーの費用
交通費 FX 事業者や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに参加するための交通費
新聞・書籍代 FX取引や外貨の情報収集をするための新聞・書籍の購入費用
手数料 FX取引時に発生する手数料や銀行振込手数料
トレード用のパソコンやタブレットなどの電子機器購入費 FX取引を自身のパソコンやタブレットで行なう場合のパソコンやタブレットの購入費用

FXで得た利益は「雑所得」に入る

通常の雑所得の場合、給与所得や事業所得など他の所得金額と合算され、所得税額を求めます。しかし FXで得た利益は給与などの所得とは分けて、申告分離課税が適用されます。 その結果、所得金額の大小に関係なく所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が税率となります。

FXの確定申告が必要なケース

複数のパソコンでFX取引を行う女性

FXの所得が20万円を超える

FXの所得が48万円を超える 【扶養家族の方】

副業とFXの所得の合計が20万円を超える 【FX以外にも副業をしている方】

年間給与収入が2,000万円を超える【注意が必要】

FXの確定申告が不要なケース

FX取引を行う男性

FXの所得が20万円以下

FXの所得が48万円以下【扶養家族の方】

FXの所得が20万円以下かつ公的年金等の収入が400万円以下【年金受給者】

FXで損失があるなら確定申告をするべき

チャート図

ただし、確定申告すれば「繰越控除」「損益通算」によって、節税につながる可能性があるのです。

【繰越控除】翌年から3年間の利益を相殺して税金を軽減できる

FXの必要経費は来年に繰り越せない

【損益通算】同年の他の先物取引による利益から引くことができる

FXと暗号資産CFDは損益通算できない

FXの確定申告で必要な6つの書類

FXの取引内容をメモする女性

<必要書類>

年間取引報告書

年間取引報告書とは、1年分のFX取引の利益や損失をまとめた書類です。FX会社から郵送されてきたり、自身でダウンロードしたりして入手可能です。

給与所得の源泉徴収票 【給与所得がある方のみ】

申告書B(第一表・第二表)FX取引に係る税金について

確定申告書にはAとBの2種類がありますが、FX取引に関する申告を行なう場合は、確定申告書Bを使わなければなりません。確定申告書Bは税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。

申告書第三表(分離課税用)

確定申告書の第三表は、分離課税となる所得が発生する場合に用いる申告書です。FX取引のほか株式取引、不動産の売買などから発生した所得がある場合に用いられます。第一表や第二表と同じく税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

FXなどの先物取引を行なった結果、利益又は損失がどれだけ発生したのか、そして必要経費がいくら発生したのかを記載する書類です。ここで計算した金額を、第三表に所得金額として転記します。申告書と同じように税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できます。

所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

FXの確定申告書類の書き方

FXの確定申告に必要な書類を書く青年

FXの確定申告に必要な書類の書き方を解説します。確定申告書はもちろん「 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 」や「申告書第三表(分離課税用)」の書き方を順に沿って見ていきましょう。

1.申告書Bを記入

確定申告書B 第一表

確定申告書B 第一表(令和3年分以降用)

確定申告書B 第一表 (令和3年分以降用) 出典:国税庁HP

確定申告書B 第二表

確定申告書B 第二表(令和3年分以降用)

確定申告書B 第二表(令和3年分以降用) 出典:国税庁HP

2.先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を記入

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁HP

FXの確定申告のやり方・必要書類の書き方は?気になるポイントを詳しく解説!

FXの確定申告のやり方・必要書類の書き方は?気になるポイントを詳しく解説!

源泉徴収票の例

源泉徴収票の例

年間取引報告書の例(みんなのFXより引用)

年間取引報告書の例

申告書B(第一表・第二表)を源泉徴収票を見ながら記入

次は、申告書B(第一表・第二表)を記入していきます。

申告書B(第一表)

申告書B 第一表

記入するのは以下の8項目。順番に源泉徴収票と照らし合わせながら記入していきましょう。

申告書B(第二表)

申告書B 第二表

2.「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を「年間取引報告書」を参考に記入

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の記入例

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書は、FX会社から取り寄せ/ダウンロードした「年間取引報告書」をもとに記入していきます。

FXの利益は「雑所得」として扱われるため、最初に用紙上部の「雑所得用」に丸をつけておきましょう。

合わせて、「取引の内容の種類」には「 外国為替取引 」「決済」には「 仕切 」と書いておきます。

3.申告書第三表(分離課税用)を先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書と必要経費を見ながら記入

申告書第三表(分離課税用)

申告書 分離課税用

申告書第三票(分離課税用)は、先ほどの給与所得などで記入した「申告書B」のFX版です。

の3点で、ひとつ前に説明した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の金額を転載します。

4.所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)に必要事項を記入(損失がある場合)

取引の収支がマイナスで 繰越控除を利用する場合 には、追加で「所得税の確定申告書付表」の作成が必要です。

所得税の確定申告書付表

所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

すでに説明した「申告書」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」があれば、書面の案内通りに記入するだけなので意外と簡単です。

FXの確定申告の提出方法は3パターン

3パターンの提出方法

必要書類さえ用意できれば確定申告完了まであと一歩! 最後に書類の提出方法を紹介 しておわりたいと思います。

e-Tax(電子申請)の利用

国税局の電子申請システム「e-Tax」を利用した申請です。

上記の条件を満たしていない方は以下の2つから選択します。

税務署へ持参・提出

税務署で確定申告

最寄りの税務署に申請書一式を持って行く方法です。スタンダードな方法ですが、記載内容・資料の不備を指摘してくれるため、私もそうしています。

訪問する手間はかかりますが、 初めての確定申告の方には色々教えてくれるのでオススメ です。

ただ地域によって違うものの、確定申告の期限が近づくと ”ものすごく混雑”しますので、日程に余裕をもって訪問してください。

必要書類一式を郵送

郵送で確定申告

確定申告は郵送も可能です。訪問の手間が省けますので、慣れている方はこちらが良いかと思います

ただし、 一つでも書類に不備・不足があると送り返されます 。 また、確定申告書は税務上の「信書」に当たるため、「郵便物」又は「信書便物」として送る必要があります。

FXの税金とは?損益にかかわらず確定申告すべき理由を徹底解説

FXの税金とは?損益にかかわらず確定申告すべき理由を徹底解説

(写真=PIXTA)

目次
1. そもそもFXとはどのような投資なのか?
1-1. FXは為替差益とスワップポイントの2つの利益がある
1-2. 少額の資金で大きな取引ができる FX取引に係る税金について
1-3. 24時間取引可能で兼業投資家にも向いている
1-4. 資産がゼロになる可能性も!リスクヘッジが大切である
2. FXで得られた利益は確定申告すべきなのか?
2-1. FXで得た利益を税務署は知っている!脱税で逮捕されるケースも
2-2. FXで得た利益の額に応じて確定申告が必要になる
2-3. FXによる所得を計算すると確定申告すべきかがわかる
2-4. 給与所得者と被扶養者で確定申告する必要がある金額が異なる
2-5. 国内FXで得た利益に対する税率は一律「20.315%」
3. FXで損失がある場合でも確定申告をするとよい理由
3-1. FX運用に必要な経費も申告できる
3-2. 損失は翌年から3年間の繰越控除を受けられる
3-3. ほかのFX会社と損益通算ができる
4. 【FX初心者は要注意】FXにかかる税金と確定申告のおさらい
4-1. FXにかかわる税金とは?
4-2. そもそも確定申告とは?
4-3. FXで損失した場合も確定申告するべきか?
4-4. FX取引にかかわる税金の計算方法は? FX取引に係る税金について
5. FXの確定申告をする際の注意点
5-1. FX会社が発行する「年間損益報告書」が必要
5-2. 海外FXの税金は税率が異なる
5-3. 経費を証明するための領収書などはきちんと管理しておく
6. FXを始める際によくある質問
6-1. Q:FX口座の開設に必要な書類は何ですか?
6-2. Q:スマホなどモバイル端末から口座開設は申し込めますか? FX取引に係る税金について
6-3. Q:FX口座の開設に制限はありますか?
6-4. Q:FX口座は複数開設できますか?
7. FX取引を始めるには正しい知識が必要

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